トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成14年度情報公開審査会答申 > 答申第8号 「○○大学が行った水路改修工事についての事情聴取結果(旅行日 平成○○年○月○日)」の部分開示決定(平成14年8月6日)
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掲載日:2024年3月25日
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答申第8号(諮問第16号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成13年7月24日付けで行った、「○○○○大学が行った水路改修工事についての事情聴取結果について(旅行日 平成○○年○○月○○日)」の部分開示決定のうち、本件異議申立てに係る復命書添付書類のうち「排水放流承認願」、「排水放流承認願について」及び「工事について」(以下「本件文書」という。)については、個人及び法人の代表者の印影部分を除いて開示すべきである。
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成13年6月26日、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて、実施機関に対し下記の開示請求を行った。
(2) 実施機関は、(1)1の請求については、「○○○○大学が行った水路改修工事についての事情聴取結果について(旅行日 平成○○年○○月○○日)」(以下「本件関係文書」という。)を対象公文書として特定し、平成13年7月24日付けで次のアに示す情報を除いて開示するとの部分開示決定を行い、次のイに示す理由を付して申立人に通知した。
ア 開示しない情報
イ 開示しない理由
1及び7 条例10条第1号に該当する。
2ないし6 条例第10条第2号に該当する。
(1)2の請求については、「土地改良区等の実態調査について(平成13年4月25日決裁)のうち、土地改良区の実態調査集計表及び土地改良区等の実態調査表」を対象公文書として特定し、平成13年7月24日付けで次のアに示す情報を除いて開示するとの部分開示決定を行い、次のイに示す理由を付して申立人に通知した。
(3) 申立人は、平成13年9月7日付けの異議申立書により、実施機関に対し、部分開示決定により不開示とされた部分のうち、本件文書について開示すべきであるとして異議申立てを行った。
(4) 当審査会は、本件異議申立てについて平成13年10月25日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5) 当審査会の本件審査に際し、実施機関から平成13年11月27日付けの開示決定等理由説明書の提出を受け、申立人から平成14年1月7日付けの反論書の提出を受けた。
(6) 当審査会は、平成14年2月19日に、実施機関である農村整備課の職員から事情聴取を行った。
(7) 申立人は、平成14年5月27日に、口頭による意見陳述を行った。
3 申立人の主張の要旨
申立人は、本件文書について開示するよう求め、その主な理由として以下の点を主張している。
1 「排水放流承認願」及び「排水放流承認願について」について
土地改良区の契約は全ての人に「公平平等」でなければならない。また土地改良区は極めて公共性が高く、もちろん競争など存在しない。
2 「工事について」について
学校法人○○○○が、土地改良区にかわって護岸工事をすることは、極めて異例であり、今後同法人が土地改良区にかわって護岸工事をすることは無いと思われる。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関は、本件文書の主な不開示理由として以下の点を主張している。
1 「排水放流承認願」は学校法人○○○○が、○○○○大学建設に当たり、その排水を処理するため、○○○用悪水路土地改良区(以下「○○○改良区」という。)に対して、その管理する用悪水路である○○○への排水放流を承認するよう申込みをした書面である。
2 「排水放流承認願について」は○○○改良区が当該申込みを承諾した書面である。
3 「工事について」は○○○改良区が承諾に当たっての条件を追加した書面である。
4 これらは、いずれも特定の法人の契約内容及び事業活動に直接関係する情報であり、条例第10条第2号に該当する。
5 審査会の判断
(1) 本件文書について
(2) 条例第10条第2号該当性について
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成13年10月25日 |
諮問を受ける(諮問第16号) |
平成13年11月28日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成14年1月9日 |
異議申立人より反論書を受理 |
平成14年2月19日(第9回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成14年3月19日(第10回審査会) |
審議 |
平成14年4月22日(第11回審査会) |
審議 |
平成14年5月27日(第12回審査会) |
異議申立人より意見聴取及び審議 |
平成14年6月24日(第13回審査会) |
審議 |
平成14年7月18日(第14回審査会) |
審議 |
平成14年8月6日 |
答申 |
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