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掲載日:2024年3月25日

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答申第8号 「○○大学が行った水路改修工事についての事情聴取結果(旅行日 平成○○年○月○日)」の部分開示決定(平成14年8月6日)

答申第8号(諮問第16号)

答申

1 審査会の結論

埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成13年7月24日付けで行った、「○○○○大学が行った水路改修工事についての事情聴取結果について(旅行日 平成○○年○○月○○日)」の部分開示決定のうち、本件異議申立てに係る復命書添付書類のうち「排水放流承認願」、「排水放流承認願について」及び「工事について」(以下「本件文書」という。)については、個人及び法人の代表者の印影部分を除いて開示すべきである。

2 異議申立て及び審査の経緯

(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成13年6月26日、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて、実施機関に対し下記の開示請求を行った。

  1. 土地改良区復命書と関係するすべての文書
  2. 土地改良区における政党費等の、立て替え実体調査の、国への報告書

(2) 実施機関は、(1)1の請求については、「○○○○大学が行った水路改修工事についての事情聴取結果について(旅行日 平成○○年○○月○○日)」(以下「本件関係文書」という。)を対象公文書として特定し、平成13年7月24日付けで次のアに示す情報を除いて開示するとの部分開示決定を行い、次のイに示す理由を付して申立人に通知した。

ア 開示しない情報

  1. 復命書「○○○○大学が行った水路改修工事についての事情聴取結果について」のうち、県職員に事情聴取された者の氏名
  2. 復命書添付書類のうち「排水放流承認願」
  3. 復命書添付書類のうち「排水放流承認願について」
  4. 復命書添付書類のうち「工事について」
  5. 復命書添付書類のうち「汚水排水使用料の払込みについて」
  6. 法人の代表者の印影
  7. 個人の印影

イ 開示しない理由

1及び7 条例10条第1号に該当する。

2ないし6 条例第10条第2号に該当する。

(1)2の請求については、「土地改良区等の実態調査について(平成13年4月25日決裁)のうち、土地改良区の実態調査集計表及び土地改良区等の実態調査表」を対象公文書として特定し、平成13年7月24日付けで次のアに示す情報を除いて開示するとの部分開示決定を行い、次のイに示す理由を付して申立人に通知した。

  • ア 開示しない情報
    1. 個人の氏名
    2. 法人の代表者の印影
  • イ 開示しない理由
    1. 条例第10条第1号に該当する。
    2. 条例第10条第2号に該当する。

(3) 申立人は、平成13年9月7日付けの異議申立書により、実施機関に対し、部分開示決定により不開示とされた部分のうち、本件文書について開示すべきであるとして異議申立てを行った。

(4) 当審査会は、本件異議申立てについて平成13年10月25日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。

(5) 当審査会の本件審査に際し、実施機関から平成13年11月27日付けの開示決定等理由説明書の提出を受け、申立人から平成14年1月7日付けの反論書の提出を受けた。

(6) 当審査会は、平成14年2月19日に、実施機関である農村整備課の職員から事情聴取を行った。

(7) 申立人は、平成14年5月27日に、口頭による意見陳述を行った。

3 申立人の主張の要旨

申立人は、本件文書について開示するよう求め、その主な理由として以下の点を主張している。

1 「排水放流承認願」及び「排水放流承認願について」について

土地改良区の契約は全ての人に「公平平等」でなければならない。また土地改良区は極めて公共性が高く、もちろん競争など存在しない。

2 「工事について」について

学校法人○○○○が、土地改良区にかわって護岸工事をすることは、極めて異例であり、今後同法人が土地改良区にかわって護岸工事をすることは無いと思われる。

4 実施機関の主張の要旨

実施機関は、本件文書の主な不開示理由として以下の点を主張している。

1 「排水放流承認願」は学校法人○○○○が、○○○○大学建設に当たり、その排水を処理するため、○○○用悪水路土地改良区(以下「○○○改良区」という。)に対して、その管理する用悪水路である○○○への排水放流を承認するよう申込みをした書面である。

2 「排水放流承認願について」は○○○改良区が当該申込みを承諾した書面である。

3 「工事について」は○○○改良区が承諾に当たっての条件を追加した書面である。

4 これらは、いずれも特定の法人の契約内容及び事業活動に直接関係する情報であり、条例第10条第2号に該当する。

5 審査会の判断

(1) 本件文書について

  1. 「排水放流承認願」は、学校法人○○○○が○○○改良区に対して排水放流の承認を申請したものであり、申請地、敷地面積、事業内容、浄化設備の型式・能力及び排水量等が、一枚の様式にごく簡単に記載されている。
  2. 「排水放流承認願について」は、○○○改良区が学校法人○○○○に対して条件付きで排水放流の承認をしたものであり、承認に際しての条件として九つの事項が一枚の紙に簡単に記載されている。
  3. 「工事について」には、○○堀の護岸工事の施工に当たって、学校法人○○○○が配慮すべき三つの事項が、一枚の紙にごく簡単に記載されている。

(2) 条例第10条第2号該当性について

  1. 実施機関の主張の主旨は、本件文書が条例第10条第2号に該当するため、開示すべきでないという点にある。よって、以下この点について検討する。
  2. 条例第10条第2号は、「法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」については、原則として開示しないと規定している。
    ここでいう「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」とは、法人等の生産技術、営業、販売上のノウハウ、経営方針、経理、人事等の情報で、公にすることにより、法人等の事業活動等が損なわれると認められるものの他、公にすることにより法人等の名誉が侵害され、又は社会的信用若しくは社会的評価が低下するものを広く含むものと解される。
    そして、「正当な利益を害するおそれがあるもの」に該当するか否かの具体的な判断については、当該法人等の法的性格、営む事業の性質や社会的影響、当該事業を規律する関係法令の規定等により総合的に判断すべきであると考える。
  3. 本件文書である「排水放流承認願」、「排水放流承認願について」及び「工事について」は、いずれも学校法人○○○○が○○○○大学を建設するに当たり、大学用地に隣接する○○堀に排水を放流するために、当該水路を管理する○○○改良区の承認を得て行った水路改修工事に係るものである。
    本件文書に記載されている情報は、当審査会が確認したところによれば、本件のような水路改修工事を行うに当たって通常行われる、法人間での申請、承認及び配慮事項が、本件改修工事の場合について記載されているだけであり、当該法人の生産技術、営業、販売上のノウハウ、経営方針、経理、人事等の情報で、公にすることにより、法人等の事業活動等が損なわれると認められるものや、公にすることにより法人等の名誉が侵害され、又は社会的信用若しくは社会的評価が低下するものは記載されていない。また、その内容の大部分については本件関係文書において既に開示されている情報である。したがって、これらが開示されることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められない。
    よって、本件文書に記載されている情報は、いずれも条例第10条第2号には該当しないものと認められる。
    なお、本件文書中の個人の印影及び法人の代表者の印影については、本件文書が大学と土地改良区という公的性格の強い団体に係るものであっても、条例第10条第1号の個人情報及び同第2号の法人等情報として保護されるべきものである(この点は申立人も争っていない)。

以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

審議の経過

年月日

内容

平成13年10月25日

諮問を受ける(諮問第16号)

平成13年11月28日

実施機関より開示決定等理由説明書を受理

平成14年1月9日

異議申立人より反論書を受理

平成14年2月19日(第9回審査会)

実施機関より意見聴取及び審議

平成14年3月19日(第10回審査会)

審議

平成14年4月22日(第11回審査会)

審議

平成14年5月27日(第12回審査会)

異議申立人より意見聴取及び審議

平成14年6月24日(第13回審査会)

審議

平成14年7月18日(第14回審査会)

審議

平成14年8月6日

答申

 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

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