トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成14年度情報公開審査会答申 > 答申第6号 「県主催のイベントに係る講師・出演者への謝金に関する支出負担行為決議書(平成12年9月13日決裁)(支出負担行為番号00130)」の部分開示決定(平成14年8月2日)
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掲載日:2024年3月25日
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答申第6号(諮問第13号)
答申
1 審査会の結論
埼玉県知事(以下「実施機関」という。)が平成13年8月20日付けで行った、「支出負担行為決議書(平成12年9月13日決裁)(支出負担行為番号00130)」(以下「本件文書」という。)の部分開示決定(以下「部分開示決定」という。)のうち、本件異議申立てに係る講師及び司会者の出演料並びに出演料を特定し得る部分(以下「出演料等」という。)については開示すべきである。
2 異議申立て及び審査の経緯
(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成13年8月6日、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、実施機関に対し本件文書の開示請求を行った。
(2) 本件文書は、支出負担行為決議書及びその添付書類の見積書からなっている。支出負担行為決議書は、埼玉県人権啓発講演会等の運営業務委託費を支出することを決定した文書であり、また、見積書には内訳として出演料等が記載されている。
(3) 実施機関は、出演料等について、条例第10条第1号及び同条第2号に該当するため、不開示決定を行うのが適当であると判断し、平成13年8月20日付けの公文書部分開示決定通知書によりその旨を申立人に通知した。
(4) 申立人は、平成13年10月2日付けの異議申立書により、実施機関に対し、部分開示決定により不開示とされた部分のうち、出演料等について開示すべきであるとして異議申立てを行った。
(5) 当審査会は、本件異議申立てについて平成13年10月15日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(6) 当審査会の本件審査に対し、実施機関から平成13年12月19日付けの「開示決定等理由説明書(以下「説明書」という。)」の提出を、申立人から平成14年1月18日付けの「開示決定等理由説明書に対する反論書」の提出を受けた。
(7) 当審査会は、平成14年1月22日に、実施機関である県民生活課の職員から事情聴取を行った。
(8) 申立人は、平成14年4月22日に、口頭による意見陳述を行った。
3 申立人の主張の要旨
申立人は、本件文書の記載内容のうち、出演料等について開示するよう求め、その主な理由として以下の3点をあげている。
(1) 出演料等は、住民・県民の財産である税金を保護し、税金がどのように使われているかを知る意味でも公にすることが必要である。したがって、条例第10条第1号及び同条第2号の不開示理由には該当せず、同条第1号ただし書ロ及び同条第2号ただし書に該当し、開示するべきである。また、条例第12条の「公益上の理由による裁量的開示」にも該当する。
(2) 実施機関は、個人のプライバシーを優先しすぎている。出演料等はスポンサーである住民から出ており、住民スポンサーとしての知る権利を優先すべきである。
(3) 役所が主催するという公共性を重視する行事に出演する講演者は、ボランティア精神の一環で来るべきである。営利目的の事業活動とは異なり、講演者の事業活動に支障をきたすという論理は成り立たない。
4 実施機関の主張の要旨
実施機関は、出演料等の主な不開示理由として以下の2点を主張している。
(1) 出演者の氏名については、埼玉県人権啓発講演会のパンフレットや広報紙等に掲載されており、本件文書における出演者を識別することができることから、出演料等を開示することにより特定の個人の収入に関する情報が明らかになってしまう。したがって条例第10条第1号に該当する。
(2) 出演料の金額については、業務の委託先である法人(以下「イベント会社」という。)と出演者との契約に基づき決定されるものであり、特定の法人の取引内容に関する事項である。したがって、取引内容については、特定の法人の営業上のノウハウに関するものであって、開示することにより、当該法人の事業活動が害されるおそれがある情報であり、条例第10条第2号に該当する。
5 審査会の判断
1 本件文書には、県主催のイベントの開催に係る経費等の情報が記載されている。
2 実施機関の主張の主旨は、出演料等は条例第10条第1号及び同条第2号に該当するため、開示すべきではないという点にある。よって、以下この点について検討する。
3 条例第10条第1号該当性について
本件文書に記載された講師及び司会者(以下「講師等」という。)は、県主催のイベントに一個人として参加しているものではなく、「講演」及び「司会」という「事業」を営む個人として参加していると解するのが相当である。そして、当該「事業」の対価として見積られた出演料等についても、事業を営む個人の当該事業に関する情報であると解されることから、条例第10条第1号には該当しないものと認められる。
4 条例第10条第2号該当性について
5 したがって、講師及び司会者の出演料並びに出演料を特定し得る部分については、開示することが適当であると判断する。
6 なお、申立人は、出演料等は条例第12条に該当するため開示すべき旨についても主張しているが、出演料等は、上記のとおり不開示情報には該当しないことから、本件異議申立てについて条例第12条の適用を論ずる余地はない。
以上のことから、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成13年10月15日 |
諮問を受ける(諮問第13号) |
平成13年12月19日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成14年1月18日 |
異議申立人より反論書を受理 |
平成14年1月22日(第8回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成14年4月22日(第11回審査会) |
審議 |
平成14年5月27日(第12回審査会) |
審議 |
平成14年6月24日(第13回審査会) |
審議 |
平成14年7月18日(第14回審査会) |
審議 |
平成14年8月2日 |
実施機関に答申 |
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