トップページ > 県政情報・統計 > 情報公開 > 情報公開審査会 > 平成14年度情報公開審査会答申 > 答申第4号 特定の土地の用地買収(埼玉県による)に係る埼玉県財務規則第15条、第48条第2項、第78条等記載の支出負担行為決議書、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書又は精算調書及び売買契約書等関係する一切の書類」の不開示決定(平成14年5月17日)
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掲載日:2023年12月12日
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答申第4号(諮問第6号)
答申
1 審査会の結論
次の文書について、実施機関が不存在を理由に不開示とした決定は、妥当である。
市○○町○-○○○-○の土地の用地買収(埼玉県による)に係る埼玉県財務規則第15条、第48条第2項、第78条等記載の支出負担行為決議書、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書又は精算調書及び売買契約書等関係する一切の書類(昭和49年から60年頃)
2 異議申立て及び審査の経緯
(1)本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成13年5月18日、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づいて、条例上の実施機関である埼玉県知事(以下「実施機関」という。)に対し、「○○市○○町○-○○○-○の土地の用地買収(埼玉県による)に係る埼玉県財務規則第15条、第48条第2項、第78条等記載の支出負担行為決議書、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書又は精算調書及び売買契約書等関係する一切の書類(昭和49年から60年頃)」(以下「対象文書」という。)の開示を請求した。
(2)実施機関は、平成13年5月30日付けで、対象文書を保有していないことを理由に不開示決定(以下「不開示決定」という。)を行った。
(3)申立人は、平成13年7月26日付けの異議申立書により、実施機関に対し、公文書の存在を主張しつつ不開示決定の取消しを求める異議申立てを行った。
(4)当審査会は、本件異議申立てについて平成13年8月23日付けで実施機関から条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。
(5)当審査会の本件審査に際し、実施機関から平成13年9月14日付けの開示決定等理由説明書(以下「説明書」という。)の提出を受け、申立人から平成14年1月20日付けの反論書(以下「反論書」という。)の提出を受けた。
(6)当審査会は、平成13年12月27日に、実施機関である出納総務課及び○○土木事務所の職員から事情聴取を行った。(以下「事情聴取」という。)
なお事情聴取の際、○○土木事務所の職員から参考資料として「土地調書(様式)」、「物件調書(様式)」、「土地売買契約書(様式)」、「地積測量図(○○土木事務所作成)」、「公図(法務局保管)」及び「土地登記簿(全部事項証明)」(以下「資料」という。)の提出を受けた。
なお、申立人は、当審査会に対する口頭による意見の陳述を求めていない。
3 当事者の主張の要旨
(1)申立人の主張の要旨
申立人が主張している要旨は、おおむね次のとおりである。
(2)実施機関の主張の要旨
異議申立てに対する実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。
4 審査会の判断
(1)本件の争点は、申立人の開示請求につき、その対象文書が存在するか否かの点である。
(2)出納総務課及び○○土木事務所の職員からの事情聴取によれば、申立人が開示を求める2の(1)の対象文書はいずれも、埼玉県と土地所有者との間で、売買契約が成立するに至った際に作成される文書であることが認められる。
(3)そして、○○土木事務所の職員からの事情聴取並びに資料として提出された公図及び土地全部事項証明書によれば、対象地の一部について、埼玉県と当該土地の所有者との間で、現在に至るまで売買契約がなされたとは認められない。
(4)よって、売買契約の成立を前提とする申立人が開示を請求する対象文書が存在しないとの実施機関の主張には理由があり、申立人の各主張は、いずれもこれを覆すに足りるものではない。
よって、「1 審査会の結論」のとおり判断する。
審議の経過
年月日 |
内容 |
---|---|
平成13年8月23日 |
諮問を受ける(諮問第6号) |
平成13年9月14日 |
実施機関より開示決定等理由説明書を受理 |
平成13年12月27日(第7回審査会) |
実施機関より意見聴取及び審議 |
平成14年1月22日 |
異議申立人より反論書を受理 |
平成14年2月19日(第9回審査会) |
審議 |
平成14年3月19日(第10回審査会) |
審議 |
平成14年4月22日(第11回審査会) |
審議 |
平成14年5月17日 |
実施機関に答申 |
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