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掲載日:2024年4月2日

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答申第5号 「○○○○線道路改良工事に伴って作図した特定の土地の測量図・公図」の不開示決定(平成14年5月17日)

答申第5号(諮問第15号)

答申

1 審査会の結論

実施機関が、「○○○○線道路改良工事に伴って作図した○○市○○町○丁目○○○-○の測量図・公図」以外の文書を、不存在を理由に不開示とした決定は、妥当である。

2 異議申立て及び審査の経緯

(1) 本件異議申立人(以下「申立人」という。)は、平成13年3月21日、埼玉県行政情報公開条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定に基づいて、旧条例上の実施機関である埼玉県知事(以下「実施機関」という。)に対し、次の文書(以下「対象文書」という。)の開示を請求した。

  • ア 都市計画事業○○○○線の道路拡幅にかかわる○○市○○町○-○○○-○、○○○-○、○○○-○の土地・物件調書(台帳)(昭和54年頃)
  • イ 上記土地の地主から県への土地買い取り請求の書類
  • ウ 上記土地の地主と県との土地・物件売買契約書(昭和52年から60年頃)
  • エ 上記契約の収用委員会による協議の確認の書類
  • オ その他上記収用に関係する書類一切(任意買収を含む)

(2) 実施機関は、「○○○○線道路改良工事に伴って作図した○○市○○町○丁目○○○-○の測量図・公図」を請求対象公文書として特定し、平成13年3月30日付けで公開決定を行い、それ以外についてはもともと不存在であるため公開できない旨の通知(以下「本件通知」という。)をした。

(3) 申立人は、平成13年5月17日付けの異議申立書により、実施機関に対し、公文書の存在を主張しつつ本件通知の取消しを求める異議申立てを行った。

(4) 当審査会は、本件異議申立てについて平成13年10月15日付けで実施機関から埼玉県情報公開条例第22条の規定に基づく諮問を受けた。

(5) 当審査会の本件審査に際し、実施機関から平成13年11月6日付けの開示決定等理由説明書の提出を受け、申立人から平成14年2月20日付けの反論書の提出を受けた。

(6) 当審査会は、平成13年12月27日に、実施機関である○○土木事務所の職員から事情聴取を行った。(以下「事情聴取」という。)
なお事情聴取の際、参考資料として「土地調書(様式)」、「物件調書(様式)」、「土地売買契約書(様式)」、「地積測量図(○○土木事務所作成)」、「公図(法務局保管)」及び「土地登記簿(全部事項証明)」(以下「資料」という。)の提出を受けた。
なお、申立人は、当審査会に対する口頭による意見の陳述を求めていない。

3 条例改正等による取扱い

埼玉県では、埼玉県情報公開条例(以下「条例」という。)を平成13年4月1日から施行し、旧条例を廃止した。
ただし、条例附則第5項の規定により「この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす」ことが、経過措置として定められている。
したがって、本件通知は、条例による処分とみなすことができる。

4 当事者の主張の要旨

(1)申立人の主張の要旨

申立人が主張している要旨は、おおむね次のとおりである。

  • ア ○○市○○町○-○○○-○、○○○-○、○○○-○の土地は○○○○線の道路拡幅に係る買収予定地である。
  • イ 上記土地の地主は当該土地についての家屋収去土地明渡請求訴訟において○○市○○町○-○○○-○の土地(以下「対象地」という。)の売却を認めている。
  • ウ 平成13年2月に○○土木事務所の職員が、地主から対象地を買収したと申立人宅で言明している。
  • エ 本件通知の中で「もともと不存在であるため公開できません」と備考欄に書かれてあったが、一部公開された情報の閲覧に行った際、○○土木事務所の職員よりこれらの契約書や台帳等は個人情報なので公開できないとの答えを受けた。このことは文書の不存在を理由に一部非公開とした決定理由が事実と相違していることを示している。

(2)実施機関の主張の要旨

異議申立てに対する実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。

  • ア 主要県道○○○○線の拡幅工事に係る買収予定地は、対象地の一部だけである。
  • イ 対象地所有者立会のもと買収予定地の測量を行ったが、借地をしている申立人が対象地買収に反対しているため、以降の事務については現在まで行っていない。
  • ウ 対象地の売買契約は成立しておらず、売買契約の成立を前提とする2の(1)のア、イ、ウの対象文書は存在しない。また、対象地の買収については任意買収で進めており、同エの対象文書は存在しない。同オの対象文書については対象地の売買契約は成立しておらず、土地収用法に基づく収用の手続も行っていないため存在しない。

5 審査会の判断

(1) 本件の争点は、申立人の開示請求につき、その対象文書が開示されたもの以外に存在するか否かの点である。

(2) ○○土木事務所の職員からの事情聴取によれば、申立人が開示を求める2の(1)のアからオの対象文書はいずれも、埼玉県と土地所有者との間で、売買契約が成立するに至った際又は土地収用法に基づく収用の手続を行った際に作成される文書であることが認められる。

(3) そして、○○土木事務所の職員からの事情聴取並びに資料として提出された公図及び土地全部事項証明書によれば、対象地の一部について、埼玉県と土地所有者との間で、現在に至るまで売買契約又は土地収用法に基づく収用の手続がなされたとは認められない。

(4) よって、売買契約の成立又は土地収用法に基づく収用の手続を前提とする2の(1)のアからオの各文書が存在しないとの実施機関の主張には理由があり、申立人の各主張は、いずれもこれを覆すに足りるものではない。
よって、「1 審査会の結論」のとおり判断する。

審議の経過

年月日

内容

平成13年10月15日

諮問を受ける(諮問第15号)

平成13年11月6日

実施機関より開示決定等理由説明書を受理

平成13年12月27日(第7回審査会)

実施機関より意見聴取及び審議

平成14年2月22日

異議申立人より反論書を受理

平成14年3月19日(第10回審査会)

審議

平成14年4月22日(第11回審査会)

審議

平成14年5月17日

実施機関に答申

 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 埼玉県衛生会館1階

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