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キーワード “県民” に対する結果 “34508”件683ページ目
れるべきである。警察官はもちろん、すべて公務員は「全体の奉仕者」であり、公務員の選任罷免の権限は、究極的には国民(県民)に存する。公務員の採用の基準も、本来的には国民(県民)が決めるべきものである。職員の採用につき、行政に一定限
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目標が達成されたかどうか」を問うものになった。各自治体・各学校がその責任を十分果たしているかどうかについて、県民には「知る権利」があり、この権利を保障するためにも、本件情報は当然開示されなければならない。 新教育基本法第
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者に対する知事表彰」が公正に実施されたかどうかの範囲において開示を求めているわけであり、税金を払っている県民として当然の権利である。 4 実施機関の主張の要旨 実施機関が主張している内容は、おおむね次のとおりである。 (
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れなければならない。 情報公開コーナーのうち「テーブル1」は、たとえ猫の額ほどの狭いスペース(幅164cm)とはいえ、700万人県民に対する唯一の情報公開(広義)総合窓口である。「テーブル1」(幅164cm、椅子2つ)はパソコン端末の閲覧場所であると同
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ターと比べると、県土整備総務課会議室は、県庁第二庁舎に隣接しており利便性において遜色はなく、また、県職員及び県民の出入りが少なく開示の実施を受ける者のプライバシーの確保に優れている。 5 審査会の判断 (1) 本件対象文書
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べき公文書を検索するための一助となる参考情報を提供することができるものとして作成されたものであり、広く県民一般の利用に供する価値は十分認められる。 イ 「一、本件処分を取り消せ」以外の審査請求の趣旨は、いずれも本件処
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保存になったと推察される。しかし、文書の存否について、推察をもってしか語ることのできない状況は、「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにする」ことを目的に掲げる埼玉県情報公開条例第1条の理念に反し、県政に
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る部分を検証し、その結果を申立人に情報提供してほしい。 (5) 現在の情報公開制度の運営は、職員本位である。これを、県民本位の開放型の運営にし、情報公開制度を自治型・参加型の制度に発展させていくためには、異議申立てのみならず、
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合うことをとおして、教員にふさわしい人物を採用するというねらいで実施しているため、受験希望者をはじめ広く県民等に対して採用後の処遇をはじめ採用試験に係る情報についてもできるだけ公表していくことが必要だから
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報として規定している。 本号の趣旨は、地方公共団体の責務として、社会生活の基盤となる公共の安全と秩序を維持し、県民全体の利益を擁護するという観点から、公文書の開示による犯罪の誘発その他の社会的障害の発生を防止する
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