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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(須賀昭夫議員)

災害時、「避難所に行かない県民」をどう守るか~防災政策を「避難所中心」から「生活継続中心」へ~-「建物は無事だが生活できない」マンションに備える

Q 須賀昭夫 議員(自民)

大規模マンションでは、建物が耐震上無事でも、停電によってエレベーターが停止する、断水する、高層階まで水を運べない、排水設備が使えないといった問題が起こり得ます。建物が壊れていないから安全とは限りません。特に高層階に高齢者や要配慮者が暮らしていれば、ライフラインの停止だけでも生活継続が困難になります。
そこで、マンション管理組合等が停電、断水、エレベーター停止、排水トイレ機能の停止などを想定して事前の対応方針を定める、言わばマンション生活継続計画の県モデルを作成し、普及を図るべきと考えますが、危機管理防災部長の御所見を伺います。

A 武澤安彦 危機管理防災部長

マンションが多く立地する本県において、停電、断水、エレベーター停止などを想定し、事前の対応を整理しておくことは、非常に重要です。
マンション特有の課題を理解し、一人ひとりが日頃から災害に備える「自助」、マンション住民同士が協力して防災対策に当たる「共助」の取組の参考となるよう、「マンション震災時活動マニュアル作成の手引き」を策定し、普及啓発を図っております。
このほか、「エレベーター内への防災用品の設置」や「非常時における受水槽の活用の手順」など、マンション防災についての情報を県ホームページに公開しております。
今後、国では、マンション防災に関する有識者会議を設置し、マンションの住民や管理組合などを対象に、在宅避難のためのマニュアルを作成していく予定と伺っております。
国の検討結果を参考にしながら、「マンション震災時活動マニュアル作成の手引き」のブラッシュアップを図り、市町村やマンション管理士会などの関係機関と連携し、普及啓発に努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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