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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(渡辺聡一郎議員)

アーバンカルチャーと公共空間の活用について

Q 渡辺聡一郎 議員(自民)

音楽やダンスパフォーマンスなどのアーバンカルチャーは、その名のとおり都市の中で育まれ、まちの風景や空間と共に発展してきた文化です。こうした文化がまちの中に存在することは、都市に活気や彩りを与え、そのまちならではの魅力を生み出すことにもつながります。
文化を一過性のイベントで終わらせず、地域に根づかせるためには、日常的に活動できる環境づくりも重要です。東京都では、ヘブンアーティスト制度を設け、審査を経たアーティストが公園や施設などの公共空間で自由に活動できる仕組みを整えています。埼玉県にも多くの公共空間があります。一般利用者への配慮を前提として、活動する人の登録認定や利用ルールを明確にすることで、こうした場所を文化や表現が生まれる、使える公共空間にできるのではないでしょうか。
ふだんのまちの中に音楽やダンスパフォーマンスがある、そんな風景を埼玉に広げるため、公共空間を積極的に活用できる仕組みを構築すべきと考えますが、県民生活部長の見解をお伺いいたします。

A 横内ゆり 県民生活部長

議員御提案の公共空間を文化活動の場としてアーティストに積極的に提供する制度につきましては、県では過去、ストリートライブを行いたいミュージシャンを登録し、「さいたま新都心けやきひろば」などの公共空間を活動場所として提供する事業を実施しておりました。
しかし、動画配信など発表手段の多様化、民間や市町村による演奏場所の拡大等を踏まえ、平成24年度をもって事業を終了した経緯がございます。
現在は、各施設管理者が周辺の状況や近隣住民に配慮しながら、県民が気軽に文化芸術活動を楽しめる場所を提供しております。
例えば、彩の国さいたま芸術劇場ではストリートピアノ、所沢航空記念公園では野外ステージの開放など誰でも自由に演奏できる取組を定期的に行っており、地域のにぎわいを創出しております。
公共空間を活用し音楽やパフォーマンスに触れる場を提供することは、文化芸術の振興や地域の活力を高めるなどの効果が期待されます。
一方、施設の優先利用を認めることによる一般利用者の理解や配慮、騒音・安全管理などの課題もございます。
まちの文化活動は地域の賑わいに大きく貢献いたしますことから、市町村とも連携し、アーティストからのニーズや他県の取組なども踏まえ、アーバンカルチャーを公共空間の中で活用する仕組みについて研究をしてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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