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掲載日:2026年10月23日
Q 山田裕子 議員(ネット)
東京電力福島第一原発事故によって生じた除染土について、国は福島県外での最終処分量を減らすため、一定の基準を満たすものを公共事業などで採用する取組を進めています。再利用の基準は、放射線セシウム濃度1キログラム当たり8,000ベクレル以下とされています。
一方、原子炉等規制法に基づき、放射性物質等の管理を必要とせず、一般社会で再利用できるものとするクリアランス基準は、放射性セシウムについて1キログラム当たり100ベクレルです。両者は目的や管理の前提が異なる基準ではありますが、数値としては80倍の開きがあり、こうした土を全国各地で再利用していることについて、安全とは言い切れないと考えます。
今回、さいたま新都心合同庁舎1号館での利用について、県は8月7日の段階で環境省から同庁舎での再利用を検討していると知らされていました。その際、県は国に対し、科学的根拠に基づく分かりやすい説明とモニタリング結果などの徹底した情報公開、住民の理解醸成に責任を持って対応するよう求めたと聞いております。しかし、その後、十分な説明や対話は行われず、国からは8月28日に、今週末以降に天候を見て施工を判断するとの連絡、29日に、翌30日に施工するとの連絡があり、そのまま施工に至りました。
今回、県は住民への十分な事前説明と対話を実施の前提としてなぜ国に強く求めなかったのか、知事に伺います。
A 大野元裕 知事
復興再生土の利用につきましては、様々な御意見がございます。
他方、国と地方の役割分担として、この利用につきましては、国の責任において進めることとされており、住民の理解醸成についても、その方法を含め、国において責任を持って対応するべきものであります。
今回の復興再生土の利用に当たり、県からは、住民の理解醸成について、基準値の設定根拠をはじめ、安全性について科学的根拠に基づき分かりやすく説明をすることや、丁寧な情報発信により、国が責任を持って確実に対応するよう求めております。