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掲載日:2026年10月23日
Q 山田裕子 議員(ネット)
こうした差別的、排外的な言動は、政治活動や選挙運動の場でも今や公然と行われています。今年、県内の首長選挙では外国人排斥を前面に掲げる候補者が複数現れました。さらに、その後の県議会議員補欠選挙にも同様に外国人排斥を訴える者が立候補しています。排外的な主張が選挙の場で繰り返し有権者に訴えられ、一定の支持を得て公職に進出する状況も生まれていることを私は重く受け止めています。
政治家や候補者の発言は、一般の個人の発言とは社会に与える影響が異なります。差別的な言動や十分に確認されていない情報を政治家が発信、拡散することで、それがあたかも事実であるかのような信頼性を与え、外国人を差別しても良いという誤ったお墨付きを社会に与えかねません。実際、選挙のたびに外国人排斥の街宣が行われるため、外国ルーツの子供たちが駅前に近づくことができないという訴えもあります。
選挙運動や政治活動の自由が保障されることは当然です。しかし、選挙だからといってヘイトスピーチが許されるものではありません。来年は統一地方選挙も予定されています。県として選挙や政治活動の場で差別的、排外的言動が拡散されることを防ぐため、関係機関とも連携し、どのような対策を講じていくのか知事に伺います。
A 大野元裕 知事
選挙だからと言って法を曲げてはならないのと同様に、選挙運動や政治活動の自由は民主主義の根幹を成すものではありますが、そのような活動の場であったとしても、当然、ヘイトスピーチは許されるものではありません。
国においても、選挙活動や政治活動として行われたものであっても、そのことだけを理由にヘイトスピーチに当たらないとはせず、言動の内容等を踏まえて人権侵害に当たるかどうかを適切に判断するとの見解が示されております。
引き続き市町村や関係機関と連携しながら、ホームページ、ポスター、啓発冊子等様々な手段を活用してヘイトスピーチ解消法の趣旨を周知し、選挙運動や政治活動においても、「ヘイトスピーチは許されない」という強い姿勢で、人権啓発に取り組みます。