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掲載日:2026年10月23日
Q 山田裕子 議員(ネット)
無料低額宿泊所をめぐっては、生活保護費の囲い込みなど、いわゆる貧困ビジネスが社会問題となり、制度改正や最低基準の整備が進められてきました。しかし、県内でも、通帳やキャッシュカードの管理、生活保護費を自由に使えないこと、外出や外部との連絡の制限、暴言や脅迫、医療につながれないといった深刻な訴えが続いており、さきの6月定例会一般質問でも城下のり子議員が問題提起されています。
6月定例会で県は、住まいを失った方に無料低額宿泊所のリスクを示す場合も、施設情報の提供や必要な助言を行っており、リストを渡すだけの対応はしていないと答弁しました。しかし、私自身、支援団体を通じて福祉事務所で無料低額宿泊所のリストを渡され、本人が自ら施設に電話して入居先を探したという相談事例を聞いています。少なくとも、県が把握していないだけで、こうした対応が実際に行われたとの訴えがあることは事実です。住まいを失い、心身ともに追い詰められている人に施設の質や安全性まで自ら判断させるべきではありません。県として、本人任せの施設探しが行われないよう徹底するとともに、改善状況が十分確認できていない施設を行政が事実上入居先として案内することのないようにすべきと考えますが、福祉部長の見解を伺います。
A 岸田正寿 福祉部長
県では福祉事務所に対して、研修や指導監査の機会を通じ、無料低額宿泊所の情報を提供する際には、本人任せにすることなく、必要な助言や支援等を行うように指導しているところでございまして、今後も徹底してまいります。
また、社会福祉事業である無料低額宿泊所につきましては、社会福祉法に基づく検査や調査の結果、条例に定める基準に適合しないと認められるに至ったときは、改善命令を、その命令に違反したとき、又は、福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたことなどが確認されたときは、新規入所の一時停止など事業経営の制限や事業の停止を命じてまいります。