埼玉県議会 モバイル部門 埼玉の「魅力」入選「実りの秋」の画像

本会議及び予算特別委員会の生中継・録画中継をご覧になれます。

会議録の内容を、検索したい言葉や発言者などで検索できます。

ここから本文です。

ページ番号:288951

掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(山田裕子議員)

悪質な無料低額宿泊所から生活困窮者を守るために-住まいを失った女性を「無低しかない」にしないために

Q 山田裕子 議員(ネット)

6月議会で知事は、居所のない女性は困難女性支援法の対象であり、市町村や支援機関と連携し、本人のニーズに応じた包括的な支援が重要だと答弁しました。しかし、現実には住まいを失った女性が無料低額宿泊所につながり、その後、支援団体や福祉事務所が退所支援を行わなければならないという事態も起きています。
住まいを失った女性が、相談した福祉事務所によっては、行き先は無料低額宿泊所しかないということにならないよう、県として市町村における女性の一時的な居所や民間支援団体との連携体制の整備を進め、どこの福祉事務所に相談しても本人の安全や状況に応じた適切な居所につながる仕組みを確立すべきではないでしょうか。福祉部長の見解を伺います。

A 岸田正寿 福祉部長

福祉事務所では、住まいを失った女性から相談があった場合には、関係機関と連携して、個々の状況に応じ、適切な居所につながるように支援をしています。
DVからの避難などにより安全確保が必要な場合には、県の男女共同参画推進センターでの一時的な保護を求めるケースもあります。
また、経済的な困窮によって住まいを失っている場合には、生活保護や生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の受給により、アパート等への入居を支援しています。
他方、病気や障害などによって生活能力が低下していたり、保証人が確保できない等の理由から、直ちにアパート等への入居が難しい場合には、生活保護を受給しながら無料低額宿泊所を利用するケースもございます。
無料低額宿泊所は、生活の立て直しを図る一時的な住まいの場ですので、県といたしましては、各福祉事務所に対して、関係機関と連携し、各種福祉サービスなどを活用しながら、適切な居所や施設等に転居できるよう指導してまいります。

再Q 山田裕子 議員(ネット)

現在でも、住まいを失った女性に対しては一時保護とかアパート入居とか、状況に応じた選択肢があるということは理解しています。事情によっては一時的な居所ということで無料低額宿泊所ということも理解しております。
ただ、今回のお願いした調査でも出てまいりましたけれども、非常に長期に滞在される方も多くなってしまっているのが現状だと思っていまして、特に女性の場合、その人に合った居所への転居、その後の自立ということが大事だと思います。女性が長期間、無料低額宿泊所での生活を余儀なくされ、無低しかないという状況にならないよう、福祉部として具体的にどのように支援していくのか、再度、福祉部長に伺います。

再A 岸田正寿 福祉部長

無料低額宿泊所に入所した女性については、福祉事務所のケースワーカー等が本人の意向を丁寧に伺って、その女性が抱えている困難も踏まえて、例えば、グループホームや民間の賃貸住宅等への転居を支援しています。
その際、必要に応じて、住宅ソーシャルワーカー等による専門的な支援を活用するなど、適切な転居につなげてまいります。
こうした取り組みが進むように、研修や指導監査の場を通じて福祉事務所を指導してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?