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掲載日:2026年10月23日
Q 山田裕子 議員(ネット)
県は、問題のある無料低額宿泊所に対し、立入調査や改善指導を行い、改善報告書の提出を受けています。しかし、改善報告書が提出されたことと、実際に入居者の生活が改善されたことは同じではありません。金銭管理、食事、医療、外出や外部との連絡、職員の言動などは、事業者からの報告だけでは実態を把握し切れません。
県は、改善指導後、その内容が実際に履行され、入居者の生活が改善したことをどのように確認しているのでしょうか。改善が確認できない施設については、再度の立入調査や入居者への聞き取りを行い、必要に応じて改善命令や事業の制限、停止など、より強い措置を講じるべきと考えますが、福祉部長の見解を伺います。
A 岸田正寿 福祉部長
県では、無料低額宿泊所について、原則、年1回の定例での立入検査を実施しています。
その結果、条例基準への適合に問題点がある場合、改善指導するほか、期限を付して詳細な報告を求めています。
報告によって、基準に適合することが確認された場合であっても、その後、基準に適合しないと疑うに足りる理由が認められる情報が寄せられた場合などには、抜き打ちで、立入検査を行っています。
そうした立入検査等により、基準に適合しないと認められるに至ったときは、社会福祉法に基づき、改善命令を、その命令に違反したとき、又は、福祉サービスの提供を受ける者の処遇につき不当な行為をしたことなどが確認されたときは、事業経営の制限又は停止を命じます。
こうしたことにより無料低額宿泊所の適正な運営を確保してまいります。
再Q 山田裕子 議員(ネット)
今回、県所管の無料低額宿泊所について実態調査をお願いしたところ、居室に冷房器具を設置していないと回答した施設がありました。この施設は、正にこれまで県が複数回改善指導を行っていた施設です。近年の夏の暑さを考えれば、居室に冷房がない生活環境をこのままにして良いとは思えません。県として改善指導を出しただけで終わらせず、具体的に改善させる考えはないのか、再度福祉部長に伺います。
再A 岸田正寿 福祉部長
無料低額宿泊所に関する条例では、居室の冷房設備を義務付けておりませんので、設置がないことをもって直ちに基準違反にはなりませんが、ほとんどの無料低額宿泊所で、居室に冷房設備が設置されております。
他方、同条例では、設備について入居者の保健衛生に関して十分考慮されたものでなければならないと定めております。
そのため、昨今の猛暑日の増加など環境の変化を踏まえ、居室に冷房設備がない場合は、設置するか又は、扇風機と冷房空間の確保などの対応をとるように指導しているところでございます。
その対応状況につきましては、継続的に確認してまいります。