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掲載日:2026年10月23日
Q 山田裕子 議員(ネット)
県は、在日朝鮮人の子供たちの学びやである埼玉朝鮮学園に対して、1982年から支給してきた私立学校運営費補助金を2010年度から不支給としています。当初は、学校の財政状況が理由とされ、その後、学校側が課題を解消しても、拉致問題や県議会の附帯決議など別の理由が示されてきました。現在は、国の就学支援金裁判における不当な支配に関する判断を一義的な理由としています。拉致問題は決して許されません。しかし、その問題と子供達への学校運営費補助金をどう扱うかは分けて考える必要があります。
私は、この経過を見ると、学校側が一つの課題を解決するたびにまた別の理由が示される、言わば動くゴールポストのような状態になっていると感じます。しかも、現在の理由である不当な支配に当たらないとの確証が得られないという説明では、では具体的に何が不当な支配に当たる可能性があるのか、学校側が何を改善すれば補助金が再開されるのかが明らかではありません。現在、県は埼玉朝鮮学園について具体的にどのような事実を確認し、それを根拠として補助金の不支給を継続しているのか知事に伺います。
A 大野元裕 知事
議員お話しのとおり、補助金の不支給については、最高裁まで争われた国の就学支援金に係る裁判において、朝鮮総連と朝鮮学校との関係性が、教育基本法で禁じる「不当な支配」に当たらないとの十分な確証が得られないという国の主張が認められたことが一義的な理由であります。
現時点においても、この状況から変化はなく、補助金を支給する環境にはないと考えており、これまで一貫した立場ではございますけれども、これを理由とし、令和8年度についても予算は計上しておりません。