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ページ番号:276933
掲載日:2025年12月19日
産業労働企業委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案9件及び請願1件であります。
以下、これらの議案等に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、産業労働部関係では、第132号議案について、「カスタマーハラスメントの指針に関しては、国の指針に基づき策定するとのことだが、具体的にどのようなものになるのか」との質疑に対し、「カスタマーハラスメントの定義や類型、具体例等の内容に関する事項、また、県、顧客等、事業者、事業者団体及び就業者の責務に関する事項、さらに、県の施策に関する事項などを盛り込むことを検討している」との答弁がありました。
次に、企業局関係では、第124号議案について、「大久保浄水場の土壌汚染を事前に確認できなかったことに関して、同様の事例が起こることも想定されるため、事前調査することが必要ではないか」との質疑に対し、「今回、土壌汚染対策法に基づいて土地利用状況を確認したところ、工場などの利用がなかったことから事前調査は行っていない。今後は調査を実施することなどを検討していく」との答弁がありました。
また、追加提出された第175号議案について、「特別高圧電力を使用する中小企業等に対して、できる限り早く支援すべきと考えるが、どのようなスケジュールを想定しているのか」との質疑に対し、「申請システムの改修等を行い、令和8年2月下旬頃から申請受付ができるように準備を進めていく」との答弁がありました。
このほか、第123号議案、第125号議案、第131号議案及び第153号議案についても活発な論議がなされ、第122号議案及び第171号議案については、執行部からの詳細な説明をもって、了承した次第であります。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案9件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、第132号議案に対し、条例の施行に関して適切な対応を求める附帯決議として、「1 指針案の策定に当たり、カスタマーハラスメントの行為類型は県民の権利行使及び表現の自由に直結するため、慎重に検討し、指針案は所管委員会に報告して、その意見を最大限尊重すること。2 指針においては、行為類型及び典型例を示すとともに、正当な権利行使に基づく申出及び通報等は尊重し、カスタマーハラスメントとして取り扱わないことを明記すること。3 指針の策定及び見直しに当たっては、関係当事者、専門家及び関係団体の意見を幅広く聴取し、十分に反映すること」との提案があり、採決いたしましたところ、総員をもって附帯決議を付すことに決した次第であります。
次に、請願について申し上げます。
議請第4号につきましては、請願者145名を追加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、審査したところであります。
審査におきましては、不採択とすべきとの立場から、「所得税法では、事業に従事する配偶者や親族がある場合、第57条において特例として、それらの者への給与を実額で経費に算入することを認めており、合理性があると考える。また、税制改正は、国民生活や経済活動に大きな影響を与えるため、幅広い議論と検討がなされるべきである」等の意見が出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次第であります。
以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
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