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掲載日:2025年12月18日

令和7年12月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(山崎すなお議員)

未配置・未補充が174人、県職員の欠員が135人、教職員・県職員を増やそう-勧奨退職の募集を停止することは、処方箋の誤り

Q 山崎すなお 議員(共産党)

県と教育委員会は、県職員・教職員確保のため勧奨退職実施をやめるという通知を一方的に出しました。勧奨退職を選ぶことができなくなれば、退職金に最大約650万円の差額が生じます。県職員組合も、教職員の組合も、勧奨退職を募集停止することは処方箋の誤りであるばかりでなく、懸命に働く職員のモチベーションを低下させると批判しています。
今の40代から50代の氷河期世代は、教員の採用がほとんどなかった世代です。県職員も定数を減らしていた時期があります。今になって教員が足りない、県職員が足りないというのは、人事政策の失敗であり、そのツケを職員に負わせるべきではないと考えますがいかがですか。知事と教育長の御答弁をお願いします。
あくまで募集を停止するというのであれば、経過措置を設ける、柔軟に対応することが必要です。理由によっては勧奨退職について柔軟に認めるべきと考えますが、知事、教育長、いかがでしょうか。
令和6年度県職員の一般退職234人に対して、勧奨退職者は41人に過ぎません。教職員も同様で、満45歳以下の若手の退職が圧倒的に多いのが現状です。勧奨退職停止より若手職員の離職防止対策こそが必要です。
長時間勤務の縮減など処遇改善が求められます。それに加えて、不登校児童を持つ親の休暇制度の創設などを行うべきと考えますが、知事、いかがですか。

A 大野元裕 知事

勧奨退職は、「職員の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と行政能率の向上に資する」という制度趣旨に基づき実施をしております。
他方、現在、官民での人材獲得競争の激化等により人材確保がますます困難になっております。
また、定年年齢が段階的に引き上げられており、意欲ある高齢層職員の能力及び経験を最大限活用するとともに、次世代の職員に対する知識等の伝承を円滑かつ確実に進めていくことが求められています。
こうした状況を踏まえ、当面の間、勧奨退職は原則実施しないこととし、その意向把握を停止したところであります。
勧奨退職の意向把握の停止は、業務量に応じて管理すべき職員定数とは直接的には何の関係もなく、人事政策の失敗を職員に負わせているという指摘は当たりません。
次に、経過措置を設ける、柔軟に対応することが必要についてであります。
勧奨退職は、先ほどの答弁でも触れさせていただいたとおり、職員の新陳代謝の促進という組織的な目的により行うものであり、職員の権利として制度化されたものではございません。
このため、経過措置を設ける性質のものではないと認識をしております。
次に、不登校児童を持つ親の休暇制度についてであります。
仕事と育児の両立を支援することは、職員が働きやすい環境を整備する上で重要と考えます。
一方で、休暇制度は、地方公務員法の規定により、「国及び他の地方公共団体との権衡を失することがないよう、適当な考慮が払われなければならない」となされています。
不登校の子を見守るための休暇については、現時点では、国や他県の状況を踏まえると拡充は困難と考えますが、引き続き、国や他県の動向に留意し、研究をしてまいりたいと考えます。

A 日吉亨 教育長

まず、職員定数を減らしていた時期のつけを、勧奨退職の意向把握の停止により職員に負わせるべきではないについてでございます。
勧奨退職は、学校職員の人事の刷新を図ることにより、円滑な学校運営に資するという制度趣旨に基づき実施しております。
現在、教育委員会においては、教職員の確保が喫緊の課題となっており、子供たちの学びを保障するため、今年度から、退職の勧奨は原則行わないこととしました。
退職の勧奨を行わないことと、学級数などに応じて定められる教職員定数の管理とは、直接的には関係のないものであり、議員ご指摘の人事政策の失敗を教職員に負わせているという認識はしておりません。
次に、経過措置を設ける、柔軟に対応することが必要についてでございます。
勧奨退職は、学校職員の人事の刷新を図ることにより、円滑な学校運営に資する目的により行うものであり、教職員の権利として制度化されたものではありません。
このため、経過措置を設ける性質のものではないと認識しております。

再Q 山崎すなお 議員(共産党)

先週も党県議団に50代の学校の先生から相談の電話が寄せられました。介護疲れもあり、精神的に疲れ果て退職を考えているそうです。突然、勧奨退職の募集が行われなくなり、特殊詐欺に遭った気分で、もう埼玉のために頑張れないとおっしゃっていました。学校では本日が退職の意向確認の締切日だそうです。
勧奨退職の突然の一方的な停止は、知事や教育長に対する信頼を失わせ、モチベーションを低下させ、結果として離職につながってしまうのではないでしょうか。勧奨退職について柔軟に認めるべきではないでしょうか、知事と教育長に再答弁を求めます。

再A 大野元裕 知事

勧奨退職につきましては、先ほど御答弁をさせていただきましたとおり、職員の権利とかですね、そういった立場からお話を、これまでも決めてきたものではございません。
したがって、組織の活性化等を目的とし、職員の新陳代謝の促進を行うという組織的な目的のものでございますので、導入の際にも趣旨として明らかにしていることと考えておりますので、我々といたしましては、柔軟な対応というよりも制度そのものに則って、運営をさせていただきたいと思っておりますので、特殊詐欺に合った気分になるようなことはないと、我々は考えております。

再A 日吉亨 教育長

まずもって、子供たちのために日々御尽力されている教職員の皆様には心から敬意を表したいと思います。
他方で、繰り返しになりますが、勧奨退職は、学校職員の人事の刷新を図ることにより、円滑な学校運営に資する目的により行うものであり、教職員の権利として制度化されたものではありません。
議員から先ほど御質問もいただきましたが、現在、教職員の確保は喫緊の課題となっており、子供たちの学びを保障するためにも、原則として、退職を勧奨する状況にはないと考えております。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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