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掲載日:2025年7月2日

令和7年6月定例会 「八潮市道路陥没事故調査等特別委員長報告」

委員長 宇田川 幸夫

八潮市道路陥没事故調査等特別委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されております案件は、「八潮市道路陥没事故対応及び下水道施設の老朽化対策等に関する件」でありますが、今回は、「事故対応及びこれまでの工事の経過」、「今後の復旧工事」、「振動・騒音、臭気等の環境対策」、「地域住民への対応状況」及び「補償の方向性について」審査を行いました。
審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を受け、その後、質疑を行いました。
以下、主な論議について申し上げます。
まず、「今年度、下水道事業における国の交付金に関して、本県の当初予算要望に対する内示率は51パーセントである。平成31年度の約94パーセントから年々減少しており、様々な業務に支障が出ている。この急激な減少についてどのように認識しているのか。また、国に交付金の所要額を認めてもらえるよう要望すべきと考えるがどうか」との質問に対し、「近年、国において、下水道事業については、雨水対策などに重点的に配分される個別補助金に移行されているが、本県は重点的な配分となる事業が少ない。さらに、人件費や資材価格の高騰もあって、全国的に要望額が増加しているためだと推測している。また、事故発生以降、積極的に国に提言等を行っているが、引き続き、様々な手法を使って強く働き掛けていく」との答弁がありました。
次に、「被害を受けた県民への補償は、国が対応すべきであるが、現状その制度がない。国での制度化に時間がかかるのであれば、迅速に対応するため、まずは、県が代位して補償することが必要であると考えるがどうか。また、県が補償できない法的根拠はあるのか」との質疑に対し、「補償は、公金の支出であることから公平で客観性のある明確な根拠が必要である。県が代位して補償することができない法的根拠は認識していないが、代位して補償するような仕組みを確立する場合は、しっかりと検討する必要がある」との答弁がありました。
次に、「今回、県は緊急措置として、新方川への下水の放流という極めて例外的な対応を行ったが、地域住民や流域の市町に対し、どのように説明や周知が行われたのか。また、地域住民の不安を払拭するために、どのような取組を行ったのか」との質問に対し、「緊急放流を開始する前に、放流先河川流域の市町に説明するとともに、報道発表やマスコミへの説明を通じて新聞やテレビ等で周知を図った。また、緊急放流中は毎日水質調査を行い、その結果を県ホームページで公表した。緊急放流終了後は毎週1回程度の水質監視を行い、緊急放流以前の水質に戻った5月14日をもって水質監視を終了した」との答弁がありました。
次に、本委員会の付託案件について、審査を踏まえて発言のあった意見・提言の主なものについて申し上げます。
「リエゾンの専門性や体制の強化、さらには危機の際に、関係機関で情報を一元化できる仕組みづくりが必要である。情報共有の課題について検証を行い、情報連携の強化を図ること。また、その検証や取組の状況を随時報告すること」、「事故の補償対応については、きめ細やかに寄り添った対応を行うため、職員体制も含め十分な体制を構築すること」、「補償は、復旧工事に起因するものに限定せず、生活補償、事業補償を行うこと」などであります。
次に、本県議会は、国に対し、「第1次国土強靱化実施中期計画」に基づき、必要な予算の総額を確保するとともに、自治体が必要としている下水道施設の老朽化対策や耐震対策など強靱化のための国庫補助予算を確保し配分することを強く求める「下水道の強靱化予算の確保を求める意見書」及び、国に対し、下水道などの社会資本施設に起因する大規模な事故等が発生し、現場周辺の住民に健康被害や損害が生じた場合及び事業者が経済的損失を受けた場合には、必要に応じて迅速に補償を行うことのできる制度を新たに構築することを求める「社会資本施設に起因する事故等発生時における補償制度の構築を求める意見書」並びに、本県に対し、道路陥没事故による被害を受けている全ての住民や事業者に対し、速やかな補償を行うことを強く求める「道路陥没事故に係る住民・事業者への速やかな補償を求める決議」を本委員会として提出することを求める動議が提出され、採決いたしましたところ、いずれも総員をもって可決されましたので、本委員会委員の連名で提出することといたしました。何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
以上、審査経過の概要について申し上げましたが、本委員会に付託されています案件につきましては、今後とも引き続き審査する必要がありますので、閉会中の継続審査事項として御決定くださいますようお願い申し上げまして、本委員会の報告を終わります。

 

  • 注意:氏名の一部にJIS規格第1・2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。

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