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掲載日:2026年6月30日
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特別栽培農産物とは、農薬使用回数・化学肥料窒素使用量の双方を、地域で行われている慣行的な栽培と比較して5割以上削減して栽培された農産物のことです。
埼玉県では、県内で栽培された特別栽培農産物を認証する制度を設けており、認証された農産物には「埼玉県特別栽培農産物認証マーク」を貼付することができます。

県の認証マーク
「特別栽培農産物の表示ルール(農産物安全課)」
児玉地域で生産される特別栽培農産物の認証事務は、本庄農林振興センターが行っています。
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