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掲載日:2026年8月1日
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道路台帳の意義
道路台帳は、道路法第28条及び同法施行規則第4条の2の規定により、路線の認定(指定)及び道路の区域の決定(変更)の公示、供用開始の公示に基づき道路台帳の調製、保管を行うことと定められています。
道路管理者が道路管理事務を円滑に遂行するためには、道路の区域の境界線、道路の施設の現況、占用物件、沿道の状況等管理の基礎的事項の把握が必要不可欠です。また、道路に接する沿道のかたのためにも、道路法が及ぶ領域を明確にしておく必要があります。
「埼玉県道路台帳作成要領(案)」は、埼玉県の道路台帳の調製及び電子納品に関し、必要な事項を定めています。
「埼玉県道路台帳整備業務における電子納品運用に関するガイドライン(案)」に記載されていた内容については、「埼玉県道路台帳作成要領(案)」の第6章電子納品を御参照ください。
令和8年8月1日改訂
| 目次(PDF:635KB) |
| 第1章 道路台帳について(PDF:1,443KB) |
| 第2章 測量(PDF:9,104KB) |
| 第3章 道路台帳平面図(PDF:1,208KB) |
| 第4章 道路敷地図(PDF:833KB) |
| 第5章 道路台帳調書(PDF:13,984KB) |
| 第6章 電子納品(PDF:11,200KB) |
| 第7章 付属資料(PDF:16,211KB) |
| DM図面サンプルデータ(ZIP:116KB) |
※容量が大きいため、パソコンにダウンロードして御覧ください。
要領に掲載されている各種様式は、以下からダウンロードし御使用ください。
平成29年10月版
埼玉県道路台帳作成要領(案)(PDF:13,429KB) (平成29年10月)
DMデータチェックシステム プログラム修正について
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