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掲載日:2022年12月15日
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従来、正・副及び車両用分の申請書類の提出をお願いしていましたが、正・副の2部の提出に変更しました。
違法に重量をオーバーした車両は、道路にダメージを与えるとともに、重大な事故の原因にもなります。
車両制限令の基準を超える重量の車両を通行させる場合、特殊車両通行許可を取得するとともに、許可された重量を超過しないようにしてください。
特殊車両通行許可申請の際には、過積載となっていないか(道路交通法第57条の規定に適合しているか)を御確認ください。
【参考】「重量違反が道路を壊す。」(「大型車通行適正化に向けた関東地域連絡協議会」作成)(PDF:3,328KB)
幅、長さ、高さ及び総重量などのいずれかが車両制限令で定める規格を超える車両(※)が道路を通行する場合には、道路法第47条の2による道路管理者の許可が必要です。
国、県、政令市などの道路管理者が許可を行っています。
※車両制限令で定める主な最高限度
(1)幅…2.5m
(2)重量…20t
(3)高さ…3.8m
(4)長さ…12m
詳しくは、国土交通省のホームページを御覧ください。
なお、申請方法については、下記をご参照ください。
受付時間
午前9時から午前11時45分まで及び午後1時から午後5時まで
受付場所
県庁道路環境課(第二庁舎2階)県庁へのアクセス
埼玉県では、申請書は原則として窓口受付とさせていただいています。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
ただし、次の(1)~(3)の全てに該当する場合に限り、例外として郵送による申請を受け付けます。
※郵送受付について
(1)埼玉県内に本社がある事業者であること(支店や営業所のみの場合は除きます。)。
(2)直轄国道を通らないためオンライン申請ができない経路の申請であること。
(3)事業者自らが申請する事案であること(行政書士等の代理人が申請する場合は除きます。)。
なお、郵送にて提出された申請書が上記要件に該当しないときは、原則として確認のため窓口にお越しいただきますので、ご了承ください。
チェックリストの活用について
これまでの申請の中で、特に誤りの多い項目についてチェックリストを作成しホームページに掲載しました。申請書を提出する際には、チェックリストにより確認をしていただき、申請書と一緒にチェックリストも提出してくださいますようお願いいたします。
車両の諸元に関する説明書
通行経路表
通行経路図
出発地・目的地の詳細地図
自動車検査証(車検証)の写し
車両内訳書
算定用FDまたはCD(事前にウイルスチェックをお願いします。)
申請書等の必要書類のダウンロード及び作成については、下記の特殊車両通行許可オンライン申請サイト(国土交通省関東地方整備局ホームページ)をご覧ください。
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要です。
手数料の計算方法
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