トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 道路 > 彩の国ロードサポート制度Q&A(よくある質問)

ページ番号:4125

掲載日:2022年3月18日

ここから本文です。

彩の国ロードサポート制度Q&A(よくある質問)

  1. 活動団体への申し込みの条件は?
  2. さいたま市在住だけど、申し込みできるの?
  3. 学生グループ(学校もしくは子供会等)は参加できるの?
  4. どのように活動を行えばいいの?
  5. ボランティア保険の内容は?
  6. 活動中に怪我をした場合はどうするの?
  7. 帽子やベスト、清掃用具の貸与を受けたい場合は?何が貸与されるの?
  8. ゴミの処分やゴミ袋がない場合はどうするの?
  9. 確認書は毎年更新するの?
  10. 団体の代表者や連絡担当者、人数などが変更した場合または団体活動の認定を解除したい場合はどうするの?

【Q1】活動団体への申し込みの条件は?

【A1】:

清掃活動団体、美化活動団体としてご活動いただくための条件は次のとおりです。

1 清掃活動団体

  • (1)道路の一定区間(県管理道路の50m以上を含み、その他の道路については県管理道路の半分以下)
  • (2)年2回以上の活動 
  • (3)3人以上の団体

2 美化活動団体

  • (1)歩道にある植樹帯(合計で10平方メートル以上)においての花植えと水やりなどの維持管理
  • (2)3人以上の団体

〔質問一覧へ戻る〕

 

【Q2】さいたま市在住だけど、申し込みできるの?

【A2】:

平成15年4月1日から、さいたま市は政令指定都市となっています。これに伴い、これまで県が管理してきたさいたま市内の県道などの管理は、全てさいたま市で行っています。

さいたま市内の県道などで清掃美化活動等を行う場合は、さいたま市の「さいたまロードサポート制度」に直接お問い合せくださいますよう、よろしくお願いします。

〔質問一覧へ戻る〕

【Q3】学生グループ(学校もしくは子供会等)は参加できるの?

【A3】:

県では、ロードサポート活動を安全に活動していただくことが第一と考えています。

そこで、学生グループ(学校もしくは子供会等)で申し込みいただく場合、先生・父兄もしくはPTA等、安全確認などに責任が持てる立場の方の参加が必要です。

活動を行う際も、必ず保護者同伴のもとで行ってください。また、学校全体で申し込みいただくなど、構成員数が多すぎるような場合には、学校備え付けの名簿等をコピーしてご提出いただくのでも構いません。

〔質問一覧へ戻る〕

【Q4】どのように活動を行えばいいの?

【A4】:

回収したごみの処理や活動時の安全対策につきまして、こちら(PDF:38KB)をご覧ください。

〔質問一覧へ戻る〕

【Q5】ボランティア保険の内容は?

【A5】:

県が契約しているボランティア保険の内容は、以下のとおりです。

傷害保険

種類

保険金の額

備考

死亡・後遺障害(1名)

200万円

限度額

入院(1日)

3,000円

最高180日

通院(1日)

2,000円

最高90日

※活動場所への往復途上の事故を含む。

賠償責任保険

種類

保険金の額

備考

人身(1名)

3,000万円

限度額

人身(1事故)

1億円

限度額

財物(1事故)

3,000万円

限度額

〔質問一覧へ戻る〕

【Q6】活動中に怪我をした場合はどうするの?

【A6】:

まずは速やかに確認書を取り交わした県土整備事務所に御連絡ください。

その後「事故発生報告書((彩の国ロードサポート制度実施要綱様式5)(ワード:35KB)」を県土整備事務所に提出していただきます。

県が加入している保険の対象となる事故については、保険の範囲内で補償をおこなうことになります。

尚、事故そのものの対応処理につきましては必要に応じ、管内警察署や消防署(救急車)に連絡願います。

〔質問一覧へ戻る〕

【Q7】帽子やベスト、清掃美化用具の貸与を受けたい場合はどうするの?

【A7】:

必要に応じた量を配付していますので県土整備事務所に御連絡ください。

活動の際に危険防止の観点から皆様には帽子、ベストの安全具の着用をお願いしております。

支給されていない又は汚れや損傷しているなど新しい安全具が必要な場合にも、県土整備事務所に御連絡願います。

(原則、配送はできませんあらかじめ御了承ください)

彩の国ロードサポート用具貸与要領(令和2年3月改正)はこちら

〔質問一覧へ戻る〕

 【Q8】ゴミの処分やゴミ袋がない場合はどうするの?

【A8】:

貴団体、県、市町村で締結しました『確認書』により、ゴミの処分方法またはゴミ袋の支給先が明記されています。

お困りの場合は県土整備事務所又は道路環境課まで御相談ください。

〔質問一覧へ戻る〕

【Q9】確認書は毎年更新するの?

【A9】:

彩の国ロードサポートでは、継続してご活動いただくことが前提となっています。

したがいまして、確認書の取り交わしを行うのは申し込み時のみです。活動に関する変更があった場合の手続きは【Q10】をご覧ください。

毎年提出していただく書類としては、「活動報告書(彩の国ロードサポート制度実施要綱(様式4))」(ワード:45KB)があります。

これは、前年の4月1日から当年の3月31日までの活動について4月10日までに報告いただくものです。

〔質問一覧へ戻る〕

【Q10】団体の代表者や連絡担当者、人数などが変更した場合はどうするの?また団体として活動を辞めたい場合はどうするの?

【A10】:

いずれも「認定内容変更・解除届(彩の国ロードサポート制度実施要綱(様式6)」(ワード:30KB)を提出していただきます。

提出先は活動場所を所管する県土整備事務所です。

特に人数の変更の場合にあっては、傷害保険等の適用に関係しますので、変更後の名簿の提出もあわせてお願いします。

〔質問一覧へ戻る〕

お問い合わせ

県土整備部 道路環境課 道路環境担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-1942

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?