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掲載日:2024年4月2日

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パートタイム労働者の雇入通知書について

7 パートタイム労働者・アルバイト・派遣労働者等

7-1 パートタイム労働者の雇入通知書について

質問です

パートタイムで働く際に、雇入通知書をもらっておいた方がよいという話を聞いたのですが、どのような内容を記すのでしょうか。

ここがポイント

  • パートタイム労働者にも労働基準法の規定が適用されます。
  • 労働基準法施行規則の改正により、明示事項が追加されています。

お答えします

パートタイム労働者とは、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)によると、「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」をいいます。
つまり、パートタイム労働者と通常の労働者(正社員)との違いは、労働時間が短いというだけですから、労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの労働者を保護する関係法令の適用を受ける労働者であることに変わりはありません。
このため、使用者は、パートタイム労働者を雇用する際に、正社員採用の際と同様に賃金、労働時間等の労働条件を明示する義務があります(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条)。
明示しなければならない事項は次のとおりです。

(1) 労働契約の期間
(2) 労働契約の更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容、無期転換機会の明示、無期転換後の労働条件の明示
(3) 雇入れ直後の就業場所・従事すべき業務の内容及び変更の範囲
(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関すること
(5) 賃金の決定・計算・支払方法・締切りの時期・支払の時期、昇給
(6) 退職(解雇の事由を含む。)

これ以外にも、次の事項に関する定めがある場合は、明示しなければなりません。

(7) 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払いの時期
(8) 臨時の賃金、賞与
(9) 食費、作業用品、その他の労働者の負担
(10) 安全及び衛生
(11) 職業訓練
(12) 災害補償及び業務外の疾病扶助
(13) 表彰及び制裁
(14) 休職

なお、労働条件は、必ずしも雇入通知書といった形式でなくてもかまいませんが、上記(1)から(6)に関する事項は、昇給に関する事項を除き、書面により明示しなければなりません。
さらに、パートタイム・有期雇用労働法では、上記(1)~(6)に加えて、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」について書面等により明示することが義務づけられています。
使用者の中には、パートタイム労働者やアルバイトには労働条件を書面で明示する必要はないと勘違いしている人もいますので、後日のトラブルを未然に防止するためにも、書面の交付を申し出てください。

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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