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掲載日:2022年6月23日

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労働者性の判断(業務委託)について

10 その他

10-5 労働者性の判断(業務委託)について

質問です

会社からは、業務委託契約をしていると言われています。しかし、タイムカードは打刻し給料は会社からもらっています。業務中に怪我をしたときは自分の健康保険証を使ってくれと言われたり、雇用保険や社会保険には加入しておらず、残業代もでていません。これって労働者にはならないのでしょうか。

ここがポイント

  • 業務委託や請負契約をしていても、その実態が労働基準法の使用者と労働者と認められる場合は労働基準法が適用されます。
  • 労働基準法が適用される労働者は、(1)職業の種類を問わず、(2)事業又は事務所に使用され、(3)賃金を支払われる者をいいます(労働基準法第9条)。また、使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます(労働基準法第10条)。

お答えします

業務委託や請負又はフリーランスと呼ばれる働き方はそれぞれが、事業主として経済活動を行う個人事業主であり、原則、労働基準法などの労働法制の保護は受けません。一方、形式上は業務委託などの形を備えていてもその実態から労働者であるとの判例もあります。労働基準法では次の1と2を総合的に勘案して個別具体的に判断されています(昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について」))。

1 使用従属性に関する判断基準

 ア  指揮監督下の労働

 (1) 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 (2) 業務遂行上の指揮監督の有無 (3) 拘束性の有無 (4) 代替性の有無

 イ  報酬の労務対償性

2 労働者性の判断を補強する要素

 ア 事業者性の有無 (1)機械、器具の負担関係 (2) 報酬の額

 イ 専属性の程度

 ウ その他

労働者性が認められない場合、労働法関係の適用がなされず労災や雇用保険の給付などが受けられないことになったり、残業手当もなしとなる場合もあります。働く者にとっては非常に不利益なものとなってしまいます。なお、労働者性の個別具体的な判断については事業所を管轄する労働基準監督署に相談することをお勧めいたします。

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産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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