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掲載日:2023年7月11日

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給料からの天引きについて

2 賃金・賞与(ボーナス)

2-8 給料からの天引きについて

質問です

毎月、共済掛金として給料から差し引かれていますが、これは正しいことなのでしょうか。

ここがポイント

  • 賃金には全額払いの原則があります。
  • ただし、労使協定があれば天引きも可能です。

お答えします

労働基準法には、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」(労働基準法第24条第1項)と規定されており、賃金の全額払いについて定めています。
一方そのただし書で、「法令…に別段の定めがある場合…又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除することができる」と規定しています。
したがって、原則は、天引きすることなく、賃金の全額を労働者に支払わなければならないのですが、書面による労使協定により、共済掛金を控除することができると定められている場合は、天引きすることは可能です。労使協定を確認してみてください。

ここにも注意!

  • 「労働基準法第24条第1項ただし書」による賃金の一部控除の例
    • (1) 法令に別段の定:所得税、社会保険料など
    • (2) 労使間の協定:社宅料、住宅融資返済金など
  • 労働者過半数代表者とは
    過半数代表者について、労働基準法施行規則第6条の2は次の2つの要件を規定しています。
    • (1) 労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
    • (2) 労使協定締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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