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掲載日:2024年4月2日

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労働条件の明示について

労働相談Q&A

1 労働契約・就業規則

1-2 労働条件の明示について

質問です

現在の勤務先は、採用の際、勤務日や勤務時間などについて口頭で簡単な説明があっただけでした。
自分がどのような条件で働いているかよく分からずに不安なのですが、労働条件が書かれた書面をもらうことはできないのでしょうか。

ここがポイント

  • 口頭でも労働契約は有効に成立しますが、労働基準法は、使用者が労働者を採用する際、労働条件を明示しなければならないと規定しています。
  • さらに、賃金や労働時間などの重要な労働条件については、書面の交付が必要とされています。

お答えします

使用者は、労働者を採用する際、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません(労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条)。
明示しなければならない事項は次のとおりです。

  • (1) 労働契約の期間
  • (2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の更新上限(通算契約期間又は更新回数の上限)の有無と内容、無期転換機会の明示、無期転換後の労働条件の明示
  • (3) 雇入れ直後の就業場所・従事すべき業務の内容及び変更の範囲
  • (4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関すること
  • (5) 賃金の決定・計算・支払方法・締切りの時期・支払の時期、昇給
  • (6) 退職(解雇の事由を含む。)

このほかにも、次の事項に関する定めがある場合は、明示しなければなりません。

  • (7) 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払いの時期
  • (8) 臨時の賃金、賞与
  • (9) 食費、作業用品、その他の労働者の負担
  • (10) 安全及び衛生
  • (11) 職業訓練
  • (12) 災害補償及び業務外の疾病扶助
  • (13) 表彰及び制裁
  • (14) 休職

なお、労働条件の明示の方法については、様式は定められていませんので必ずしも雇入通知書といった形式でなくてもかまいませんが、上記(1)から(6)に関する事項は、昇給に関する事項を除き、書面により明示しなければなりません。使用者に、書面の交付を求めてください。

ここにも注意!

労働契約を締結する際、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとするとされています(労働契約法第7条)。
このため、就業規則を明示したり写しを交付したりすることにより、労働条件の明示とすることも可能です(もちろん、就業規則に記載していない事項については、別に明示したり書面を交付することが必要です)。

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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