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掲載日:2023年7月11日

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年次有給休暇制度について

3 労働時間・休日・休暇

3-1 年次有給休暇制度について

質問です

私は電気工事店に16年間事務員として勤めています。この会社には年次有給休暇制度がなく年休を取得することができません。
先月、休暇を請求し休んだところ、今月の給料から1日分の賃金が差し引かれました。会社によって休暇の取扱いが違うのでしょうか。

ここがポイント

年次有給休暇制度は法律(労働基準法)により決まっているものであり、会社の取決めにより発生するものではありません。

お答えします

年次有給休暇(年休)とは、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。使用者は、雇用した日から起算して6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日の年休を与えなければなりません(労働基準法第39条第1項)。
さらに、勤続年数に応じて法律で規定されている日数の年休を与えなければなりません(同法第39条第2項)。
これは労働日を休暇にするものですから、もともと労働日としていない休日(土・日曜日など)があっても、その他に有給での休暇を与える必要があります。
年休の取得は労働者の権利であり、あなたが差し引かれた1日分の賃金は、本来支払われるべきものが支払われていない状態となっています。
改めて、年休は法律上なくてはならないものである旨と、不払分の賃金の支払いを事業主に申し出てみてください。
なお、会社には年次有給休暇の制度がないとのことですので、他の従業員の方も同様の扱いのようです。事業主に申し入れる際は、皆さんで一緒に申し入れてみてはどうでしょうか。

1 年次有給休暇の付与基準と日数
(1)年次有給休暇の付与要件(次の項目をいずれも満たしていること)
・採用の日から6か月間以上継続勤務していること
・採用日以後、その間の全労働日の8割以上の出勤率であること

2 年次有給休暇の付与日数
6か月経過後の1年間に10労働日の有給休暇が付与されます。以後、引き続き勤務し8割以上の出勤率である場合、下表のとおり有給休暇が付与されます。

 

勤続年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

3 事業主による年次有給休暇の時季指定の義務化(2019年4月施行)
年次有給休暇の付与日数が年10日以上の労働者に対して、使用者は労働者ごとに有給休暇付与日数の基準日から1年以内に取得時季を定めて5日の有給休暇を取得させることが、使用者の義務となりました。
使用者が年次有給休暇の時季を指定する当たっては、労働者の意見を聴取し、できる限り労働者の希望に沿った取得時季となるよう、労働者の意見を尊重することが求められます。

 

ここにも注意!

  • パートタイム労働者の年次有給休暇について
    年休は正社員だけでなく、契約社員やパートタイマーなどの労働者でも事実上6か月以上継続して、労働日の8割以上勤務していれば、一定の日数を与えなくてはなりません。
  • 事例7-2「パートタイム労働者の年次有給休暇について」を参照
  • 時季変更権について
    時季変更権は、労働者の申し入れた年休が事業の正常な運営を妨げる場合(作業の繁閑、代行者の配置の難易など)に、使用者が労働者の申し入れた年休日を他の時季に変更することができる権利をいいます(労働基準法第39条第5項)。
    したがって、必ずしも希望した日に年休を取れるわけではありませんが、事業の正常な運営を妨げる場合とは、その労働者にしかできない業務があり、期日が迫っているなどの事業があるとか、決算期などの特に重要な時期に当該業務の担当者に休まれると業務に多大な支障が出る場合等であって、単に忙しいとか人手が足りないなどの状況ではありません。

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産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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