トップページ > しごと・産業 > 労働 > 労働相談Q&A もくじ > 退職金の支給時期について

ページ番号:4060

掲載日:2023年7月11日

ここから本文です。

退職金の支給時期について

5 雇用関係の終了(解雇・退職等)・懲戒処分

5-7 退職金の支給時期について

質問です

実家に戻って家業を継ぐため、今月をもって会社を退職することとなりました。
会社の規定により退職金はもらえますが、支払いは給料支払日と同じ来月25日になると言われています。
一日でも早くこちらでの精算をして実家に戻りたいのですが、来月下旬まで支払いを待たないといけないのでしょうか。

ここがポイント

  • 就業規則等に退職金の支払時期を定めた場合にはそれによります。
  • ただし、特段の定めがない場合で退職金が労働基準法の賃金と認められる場合については、使用者は、労働者が退職し請求があった場合、7日以内に賃金(退職金を含む。)を支払わなければなりません。

お答えします

使用者は退職した従業員など権利者から請求があれば、7日以内に賃金等の労働者の権利に属する金品を精算しなくてはなりません(労働基準法第23条第1項)。
しかし、退職金については、「通常の賃金の場合とは異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りるもの」とされています(旧労働省行政解釈昭和26年12月27日基収5483号、昭和63年3月14日基発150号)。
ただし、退職金の支払日の定めがなければ、未払い分の賃金と一緒に7日以内の支払いを請求することができますので、すぐに会社に退職金の支払いを請求することができます。
まずは、就業規則等の規定を確認するとともに、どうしても早く支払ってもらいたいのであれば、使用者とよく話し合ってみてください。

ここにも注意!

  • 時効について
    賃金請求権の時効は3年間ですが、退職手当の請求権は5年間となっています(労働基準法第115条、第143条)。
  • 退職金の支払請求権について
    退職金の支払請求権は法律上の当然の権利ではなく、就業規則等の規定や労使慣行、個別合意などにより発生します。
  • 中小企業退職金共済制度について
    中小企業における退職金制度を助成するため、中小企業退職金共済法により設けられた共済制度です。
    事業主が勤労者退職金共済機構と契約などをしている場合、被共済者が退職すれば、就業規則等に支払基準が定められていなくても、退職金の請求権が発生します。(中小企業退職金共済法第10条第1項)

「労働相談Q&Aもくじ」に戻る

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?