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掲載日:2023年7月11日
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5-4 会社を辞めたいけど辞めさせてくれない
質問です
生命保険の外交員として働いていますが、退職を申し出ても辞めさせてもらえません。どうしたらよいでしょうか。
なお、入社の時には雇用契約書ではなく委託契約書にサインをさせられていますが、実際の勤務の状況はおおむね次のとおりです。
ここがポイント
原則として民法の規定では、労働者が退職を申し入れてから2週間たてば、使用者の承認がなくても雇用契約が終了することになります。
お答えします
まず、委託契約書にサインしているとのことですが、使用者の指揮命令の下に労務を提供し、その対価として賃金を得ているという勤務の実態から判断して、委託契約の一方当事者というよりは、雇用契約を結んだ労働者と言っていいようです。
したがって、雇用契約に関する法律が適用されると考えられます。
労働者には、原則として退職の自由があり、契約期間を定めた場合は別として、雇用期間を定めていない場合は、退職の意思表示をしてから2週間経過したときに、退職が成立することになります(民法第627条第1項)。
以上のことを参考に、会社とよく話し合ってください。
なお、意思表示をいつしたのかが曖昧にならないようにすることが重要であり、文書などを用いて明確に退職の意思を表明した方がよいでしょう。また、会社側の説得に応ずるような返答をしないことなどに注意してください。会社が「退職届」を受け取ってくれないような場合は、配達証明付きの内容証明郵便を利用すれば、より確実な意思表示が可能です。
ここにも注意!
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