トップページ > しごと・産業 > 労働 > 労働相談Q&A もくじ > 会社が社会保険に加入してくれない

ページ番号:4037

掲載日:2023年7月11日

ここから本文です。

会社が社会保険に加入してくれない

6 労働保険(雇用保険・労災保険)・社会保険(健康保険・厚生年金)

6-7 会社が社会保険に加入してくれない

質問です

私は正社員として従業員20人の運送会社に勤務しています。
この会社は社会保険に未加入で、従業員は個々に国民健康保険・国民年金に加入していますが、将来の年金受給等を考えると不安です。
社長に加入をお願いしても、金がかかると取り合ってくれません。加入できる方法を教えてください。

ここがポイント

すべての法人事業所または常時5人以上を使用する個人事業所(農林水産業やサービス業等を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。

お答えします

すべての法人事業所または常時5人以上を使用する個人事業所(農林水産業やサービス業等を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、法律によって健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。このような事業所を強制適用事業所といい、その従業員を強制被保険者といいます。強制適用事業所でありながら未加入が発覚し、年金事務所などにより加入を求められた場合、過去2年間遡って未納保険料を徴収されることになります。悪質と判断された場合には、6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金が科されることになります。
御相談のケースの場合は、会社が強制適用事業所に該当しますので社会保険に加入しなければなりません。直ちに加入するよう会社に申し出てください。会社が加入してくれないときは、会社の所在地を管轄する年金事務所に申し出てください。
社会保険は民間の事業所に勤めている勤労者を対象としており、保険への加入やその手続、保険料の納入などは事業所単位で、事業主の責任で行われます。

ここにも注意!

  • 年金制度の改正により、社会保険の適用対象に「弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業」(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士等)が加えられましたので、令和4年10月以降は常時5人以上の従業員を使用するこれら士業の個人事務所も強制適用事業となります。
  • 任意適用事業所について
    従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続をして厚生労働大臣の認可を受ければ、健康保険・厚生年金保険の適用を受けることができます。
  • パートタイム労働者等について
    パートタイム労働者であっても、1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が通常の就労者の4分の3以上の場合、原則として被保険者としての資格を得ます。なお、適用対象者の範囲が拡大され次の要件をすべて満たす方も社会保険の被保険者となります。
    ア 週の所定労働時間が20時間以上
    イ 賃金が月額8.8万円以上
    ウ 雇用期間が1年以上見込まれること
    エ 学生(夜間部、勤労学生を除く)ではないこと
    オ 被保険者数が501人以上の企業又は500人以下の企業であっても短時間労働者の保険適用を労使で合意(同意対象者の過半数で組織する労働組合がある場合は当該労働組合の同意、労働組合がない場合は同意対象者の過半数代表者の同意若しくは同意対象者の2分の1以上の同意)した企業に勤務すること
  • 上記の適用対象者に関しては、2022年10月から雇用期間の見込みは継続1年以上から2か月以上になり、また、被保険者数は501人以上から101人以上になりました。さらに2024年10月からは被保険者数の要件は51人以上になります。
  • 強制適用事業所の社員でも、1月以内での日々雇用者や季節的事業に雇用される者など、被保険者とならない場合があります。

「労働相談Q&Aもくじ」に戻る

お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?