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掲載日:2023年7月11日

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休憩時間の自由利用について

3 労働時間・休日・休暇

3-5 休憩時間の自由利用について

質問です

私の会社では、12時から12時50分までが休憩時間とされているのですが、総務担当は私1人のため、昼休みにかかってくる電話に備えなければならず、自由に事務室を離れることができません。
このような休憩時間の待機は職場慣行で、上司の命令は特にないのですが、何かあると電話受付担当である私の責任になってしまいそうで心配です。どうしたらよいでしょうか。

ここがポイント

  • 休憩時間は自由に利用させなければなりません。
  • 「電話番」として拘束される時間は、労働時間と考えられます(いわゆる「手待ち時間」も労働時間です)。

お答えします

休憩時間について労働基準法第34条では、「休憩時間の長さ」(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)、「一斉休憩の原則」及び「自由利用の原則」について定めています。
また、休憩時間は単に作業に従事していない、いわゆる「手待ち時間」を含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことです。
したがって、商店や銀行などで昼の休憩時間中であっても来客や電話があった場合には対応する必要がある労働者については、休憩時間ではなく、手待ち時間なので労働時間になります。
電話がかかってくるか否かに関わらず、電話番として拘束されている状態は、労働時間であると考えられます。
上司は命令していないとのことですが、このような職場慣行を容認しているとも考えられます。時間をずらすなどして、休憩時間が取れるように上司の方に相談してみてください(ただし、昼休みを一斉に与えない場合には、一定の要件を満たす必要があります。次の「ここにも注意!」を参照してください。)。

ここにも注意!

  • 一斉休憩の原則
    休憩時間は、所定労働時間の途中に一斉に与える必要があります(運輸交通業、商業、理容、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署については、一斉に与える必要はありません)。
    ただし、当該事業場の実態からみて、休憩を一斉に与えることが困難な場合には、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば一斉に与えなくてもよいことになります。
  • 自由利用の原則
    休憩時間は自由に利用させなければなりません。
  • 自由利用について
    休憩時間の自由利用について、事業場の規律保持のために必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない(旧労働省行政解釈昭22年9月13日基発第17号)とされていますが、電話当番をすることは、これには該当しません。
  • 「昼休み当番制」について
    一斉休憩の原則から、「昼休み当番制」をとるためには、当該事業場の業種が、休憩時間を一斉に与える必要がない業種に該当しているか、該当していない場合には、書面による協定を締結する必要があります。

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産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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