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掲載日:2020年4月1日

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失業給付(基本手当)について

6 労働保険(雇用保険・労災保険)・社会保険(健康保険・厚生年金)

6-1 失業給付(基本手当)について

質問です

スーパーマーケットで、1年間の期限付きで働き始めてから10か月が経過する頃に閉店となり、解雇されることになりました。
このような場合、雇用保険失業給付(基本手当)はもらえるのでしょうか。

ここがポイント

倒産、解雇などの理由により離職した場合は、離職の日以前1年間に雇用保険被保険者期間が6か月以上あることが受給要件となります。

お答えします

基本手当を受給する要件は、雇用保険法の規定により、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間(※1)(雇用保険法第14条)が通算して12か月以上あり、労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることとされています。
また、質問のケースのように、離職理由が解雇や倒産などの場合(特定受給資格者)や、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことなどやむを得ない理由で離職した場合など(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が6か月以上あることが要件となります。

※1 離職の日から1か月ごとに遡った各期間において、賃金支払基礎日数(※2)が11日以上あるとき被保険者期間1か月として計算します。

※2 賃金支払基礎日数は、月給制で欠勤日の給与が減額される場合は給与が支払われた日数、欠勤しても給与が減額されない完全月給制の場合は歴日数です。休業手当の対象となった日や有給休暇日も含まれます。

ここにも注意!

  • 事業主が、雇用保険の加入の手続きを行っていなかった場合、2年間遡って加入することができ、基本手当の支給を受けられます。この場合、未納であった分の保険料を労使双方で納入することになります。
    (平成22年10月1日以降に離職し、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、加入手続きができます。)
  • パートタイム労働者等の短時間労働者でも、(1)週の所定労働時間が20時間以上であること、(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること、の2つの条件を満たせば雇用保険の被保険者となります。

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お問い合わせ

産業労働部 雇用労働課 労働相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎1階

ファックス:048-830-4852

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