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掲載日:2019年2月7日
埼玉県分の「500人以上規模の事業所」については、定められた方法による「全数調査」を行っています。
掲載している数値のうち全国の分については、現在、厚生労働省において再集計を行っております。今後修正される可能性がございますので、ご留意ください。
この調査は、統計法に基づく基幹統計調査であり、常用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、埼玉県における毎月の変動を明らかにすることを目的としています。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)に定める「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」(外国公務を除く)の16大分類に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営及び公営の事業所のうち、厚生労働大臣の指定する約1,100事業所について調査を行っています。
(なお、平成17年1月分から平成21年12月分までは、日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)の14大分類について調査していました。
また、平成16年12月分以前は、日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業、サ-ビス業の9大分類について調査していました。)
30人以上規模事業所については、調査事業所から県に調査票を郵送により提出する方式(郵送調査方式)又はオンラインを利用して調査票を提出する方式(オンライン方式)で調査します。
5~29人規模事業所については、調査事業所に統計調査員が訪問して調査票を作成する方式(実地他計方式)又はオンラインを利用して調査票を提出する方式(オンライン方式)で調査します。
1か月分の賃金、労働時間及び雇用について、毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)で調査しています。
この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように復元して算定(推計)したものです。
景気動向を把握する指標や労働施策策定上の基礎資料とされているほか、労働経済の分析や国民所得推計のための基礎資料に用いられています。
また、雇用保険法に基づく基本手当日額や労働基準法に基づく休業補償額等を改定するための法定資料などに利用されています。
※年報は、翌年度の12~3月に発行しています。年報で掲載している数値は、発行時点のものになりますので、ご注意ください。
※平成29年1月分公表時に行なった基準更新後の指数を掲載しています。(平成17年~最新公表値)
また、平成12年基準及び22年基準の時系列データも参考に掲載しています。
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