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掲載日:2024年7月11日

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(第一種事業所調査) 新たに調査対象となられた事業所の皆さまへ

    毎月勤労統計調査は、賃金、労働、雇用について、月々の動向を明らかにすることを目的に、都道府県を通して厚生労働省が実施している調査です。

    調査票は、インターネットで提出することができます。

    毎月勤労統計調査に御協力をお願いします。(別ウィンドウで開きます)

 

 調査票の記入について          ・調査票の提出について               ・インターネット回答について

 ・用語の定義                            よくある質問                     

調査票の記入について

記入上の注意事項

  1. 調査票右上にある都道府県番号、事業所一連番号は必ず記入してください。
  2. 労働時間数は、時間単位で記入し、1時間未満の端数は、30分以上を切り上げ、30分未満を切り下げます。
  3. 現金給与額は、千円単位で記入し、千円未満の端数は、500円以上を切り上げ、500円未満を切り下げます。
  4. 数字を訂正する場合には、その欄の全桁の数字を1本の横線で消し、その上に正しい数字を記入してください。
  5. 数字は、数字1文字を一ますに、はっきりと記入してください。また、右詰めで記入するようにしてください。
  6. 紙の調査票は複写式で一番下が控えとなっています。控えの調査票は少なくとも翌月まで保管してください。

 調査票の記入の仕方

    お配りしている「調査票の記入要領」に掲載されている「調査票の記入要領早見表」を参考に作成してください。

    御不明な点がありましたら、県統計課(電話048-830-2322)までお問合せください。

    なお、調査用品等(調査票用紙、返信用封筒など)は6か月単位で郵送します。

調査票の提出について

    調査票の記入が終わりましたら、誤りがないか確認していただき、原則、調査月の翌月10日までに、県統計課にご提出ください。
    提出期日に間に合わないときは、県統計課まで御連絡ください。 

インターネットでの回答について

   インターネットでの回答にはさまざまなメリットがあります。

  1. 調査票記入や郵送の手間が省けます。
  2. いつもご利用のパソコンから入力ができます。
  3. 前月分の報告内容が一部反映され、入力の負担が軽減できます。
  4. 提出期日(翌月の10日)までであれば、何度でも修正入力可能です。
    (それ以降の修正は県統計課までお電話ください)

    調査対象事業所とは異なる事業所(本社や会計事務所等)が調査票を提出する場合や、複数の調査対象事業所分をまとめて提出する場合は、利用希望届(一括提出用)を提出していただく必要があります。
(調査対象事業所の担当者が自らの事業所について調査票を作成する場合は、利用希望届の提出は不要です。)

   オンライン調査システムの操作方法については、毎月勤労統計調査コールセンター(電話 0120-956-360)へお問合せください。  
 オンライン調査システム をご利用ください(厚生労働省のページにリンク)

エクセル版調査票

    調査票の作成について、紙媒体の調査票に手書きで記入いただく以外に、パソコンで作成できるエクセル形式の調査票も用意しています。一部の回答項目に入力チェックをかけられる等、便利な機能を搭載しています。

    〇エクセル版調査票
    入力すると男女計が自動計算されます。必須項目の入力チェックやパートタイム労働者欄の内数チェックなどを行うことができます。 

    〇集計用ファイル付調査票
    一覧のシートに雇用している常用労働者各人の1か月分の日数、時間、賃金等を入力すると、自動集計した結果が調査票様式に反映され、当該月の調査票が作成できます。既存の台帳から値を転写してご利用いただく場合は、こちらが便利です。

    エクセル版調査票は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

    毎月勤労統計調査調査対象事業所の皆さまへ(厚生労働省のページにリンク)

    ※  エクセル形式の調査票はシート上のXMLファイル出力ボタンからXMLファイルに変換の上、オンライン調査システムから提出してください。

用語の定義

1  現金給与額

    賃金、給与、手当、賞与その他の名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うもので、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く前の金額である。退職を事由に労働者に支払われる退職金は含まれない。

  • 現金給与総額

 以下に述べるきまって支給する給与特別に支払われた給与の合計額。

  • きまって支給する給与(定期給与)

労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給、家族手当、超過労働手当を含む。

  • 所定内給与

きまって支給する給与のうち次の所定外給与以外のもの。

  • 所定外給与(超過労働給与)

所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与。時間外手当、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等である。

  • 特別に支払われた給与(特別給与)

労働協約、就業規則等によらず、一時的又は突発的事由に基づき労働者に支払われた給与又は労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。

1.  夏冬の賞与、期末手当等の一時金
2.  支給事由の発生が不定期なもの
3.  3か月を超える期間で算定される手当等(6か月分支払われる通勤手当等)
4.  いわゆるベースアップの差額追給分

2 実労働時間数、出勤日数

    労働者が実際に労働した時間数及び実際に出勤した日数。休憩時間は給与支給の有無にかかわらず除かれる。有給休暇取得分も除かれる。

  • 総実労働時間

次の所定内労働時間所定外労働時間の合計。

  • 所定内労働時間

労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数。

  • 所定外労働時間
    早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数。
  • 出勤日数
    業務のため実際に出勤した日数。1時間でも就業すれば1出勤日とする。

3 常用労働者

常用労働者とは、

1.  期間を定めずに雇われている者

2.  1か月以上の期間を定めて雇われている者

のいずれかに該当する者をいう。

  • 一般労働者

常用労働者のうち、次のパートタイム労働者以外の者をいう。

  • パートタイム労働者

       常用労働者のうち、

1.  1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者

2.  1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者

のいずれかに該当する者をいう。

よくある質問

1 「きまって支給する給与」とは基本給のことか

  「きまって支給する給与」には、基本給のほか、業績手当・超過勤務手当・休日出勤手当・通勤手当等、給与規則で定められている諸手当も含まれます。

   ただし、6か月分の通勤定期代など、算定期間が3か月を超える手当は「特別に支払われた給与」として計上してください。

2 労働時間では勤怠管理をしていない/出張・外回り等事業所外で労働している/裁量労働制を採用しているため、正確な労働時間が分からない

事業所で定められている所定労働時間だけ働いたものとみなして計上してください。

3 欠勤者や病休などで勤務がなかった労働者はどのように取り扱うか

調査月において勤怠及び給与が発生していない場合は調査対象とはなりません。

5(3)「減少」に計上してください。

改めて勤怠または給与が発生した月から再び調査対象となるので、5(2)「増加」に計上してください。

4 調査期間末日で退職した労働者は当月分の減少に計上するか、翌月分か

   末日付で退職された方については、その月の減少に計上します。退職月にも勤務があった場合には労働時間及び給与も計上してください。なお、退職金は給与とはなりませんので記載いただく必要はありません。

5 翌月から就業形態が変わる労働者の取り扱い

    調査期間の境目でパートタイム労働者から一般労働者(フルタイム労働者)、またはその逆への変更があった場合には、翌調査期間初日に就業形態変更があったものとみなします。

    当月分調査票では人数の変更はせず、翌月分調査票で、調査期間末のパートタイム労働者数を変更してください。なお、採用や転勤とは異なるので増加や減少には計上せず、「備考」に就業形態変更があった旨記載してください。

6 休業手当は給与か

休業手当は「きまって支給する給与」となります。基本給やその他諸手当と合算して計上してください。

7 在宅勤務の取り扱い

在宅勤務等、事業所外で勤務した場合の出勤日数及び労働時間も計上してください。

正確な労働時間が分からない場合は、所定労働時間だけ働いたものとみなして計算します。

調査票の主なチェックポイント

調査票を作成していただく上で、特に誤りの多い点とその確認方法についてまとめています。

  • 「うちパートタイム労働者」欄は、「計」欄の数値のうち、パートタイム労働者の分を記入することに特に注意してください。
  • また、賞与の支給がある場合は、「現金給与額」欄の(3)及び(4)の両方に記入してください。

 

このほか御不明な点がありましたら、県統計課(電話048-830-2322)までお気軽にお問合せください。

お問い合わせ

総務部 統計課 労働学事担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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