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掲載日:2020年12月2日
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毎月勤労統計調査は、賃金、労働、雇用について、月々の動向を明らかにすることを目的に、都道府県を通して厚生労働省が実施している調査です。
調査票は、インターネットで提出できます(インターネットでの回答方法)。
・調査票の記入について ・調査票の提出について ・インターネット回答について
お配りしている「調査票の記入要領」26ページの「調査票の記入要領早見表」を参考に作成してください。
早見表で分からない点については、「調査票の記入要領」をご覧いただくか、県統計課(電話048-830-2322)までお問い合わせください。
調査票の記入が終わりましたら、記入誤りがないかどうか確認していただき、原則、調査月の翌月10日までに、県統計課にご提出ください。
提出期日に間に合わないときは、県統計課までご連絡ください。
インターネットでの回答にはさまざまなメリットがあります。
利用には「オンライン調査システム利用希望届」をご提出いただく必要があります。利用希望届の様式及び提出方法については厚生労働省のホームページをご覧ください。
「利用希望届」を月末まで提出いただくと、翌月20日以降に、オンライン調査システムの利用案内が厚生労働省から届き、利用希望届を提出された月の翌月分からインターネットで回答できるようになります。
オンライン調査システム 利用希望届等のお知らせ(厚生労働省のページにリンク)
調査票の作成について、紙媒体の調査票に手書きで記入いただく以外に、パソコンで作成できるエクセル形式の調査票も用意しています。一部の回答項目に入力チェックをかけられる等、便利な機能を搭載しています。
〇エクセル版調査票
入力すると男女計が自動計算されます。必須項目の入力チェックやパートタイム労働者欄の内数チェックなどを行えます。
〇集計用ファイル付調査票
一覧のシートに雇用している常用労働者各人の1か月分の日数、時間、賃金等を入力すると、自動集計した結果が調査票様式に反映され、当該月の調査票が作成できます。既存の台帳から値を転写してご利用いただく場合は、こちらが便利です。
エクセル版調査票は厚生労働省のホームページよりダウンロードできます。
毎月勤労統計調査調査対象事業所の皆さまへ(厚生労働省のページにリンク)
※エクセル形式の調査票は、プリントアウトの上、郵送してください。
調査票の記入に際し、よくある質問として下記の項目についてまとめています。
調査票記入の中で、転記誤り等で特に間違えやすいポイントとその確認方法についてまとめています。
このほか、ご不明な点がありましたら県統計課(電話048-830-2322)までお気軽にお問い合わせください。
賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に、都道府県を通じて厚生労働省が行っている調査です。統計法(平成19年法律第53号)に基づく、国の重要な統計調査(基幹統計調査)です。
調査結果は、経済指標の一つとして景気判断や、都道府県の各種政策決定に際しての指針とされるほか、雇用保険や労災保険の給付額を改定する際の資料として、民間企業等における給与改正や人件費の算定、人事院勧告の資料と使われるなど、国民生活に深く関わっている重要な統計調査です。
25か月間または37か月間毎月の調査です。月々の変動を明らかにするため、一定期間継続しての調査をお願いしています。調査用品等(調査票用紙、返信用封筒など)は6か月単位で郵送いたします。
男女別の労働者数・延べ出勤日数・延べ労働時間数・現金給与総額等を調査します。
毎月勤労統計調査では、調査する事業所について、それが全国の縮図となるように一定の精度を保つ標本数を確保しつつ、無作為に事業所を選ぶ方法を採っています。 なお、調査対象事業所については一定期間をおいて見直しを行っています。
統計法第13条で、「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定し、第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して、「50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
毎月勤労統計調査は、その趣旨をご理解いただくことによって成り立つものです。万が一、十分な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなり、調査結果を利用して立案・実施される様々な施策などが誤った方向に向かってしまう可能性があります。調査の趣旨と、正確な統計を作成することの必要性をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。
調査員を始めとする調査関係者には、調査で知り得た内容について秘密を保護することが統計法第41条で規定されています。また、第39条で調査票情報を適正に管理すること、第40条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならないことが規定されています。
ご提出いただいた調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、またそれらは集計して調査結果を得るためだけに使われます。税金徴収の資料や労働局の調査などに使われることは絶対にありません。
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