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掲載日:2022年3月31日

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毎月勤労統計調査地方調査の概要

 1 調査の目的

毎月勤労統計調査は、統計法に基づく基幹統計であり、常用労働者の賃金、労働時間及び雇用について、埼玉県における毎月の変動を明らかにすることを目的とした調査です。

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 2 調査の対象

日本標準産業分類に基づく16大産業「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」に属する事業所であって、常時5人以上の常用労働者を雇用する民営及び公営の事業所のうち、厚生労働大臣の指定する約1,400事業所について調査を行っています。

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 3 調査の設計・方法

(1)標本設計・調査方法

 この調査の標本設計は、常用労働者1人平均月間の「きまって支給する給与」の標本誤差を、産業別・事業所規模別に一定の範囲内となるように行っています。
 標本事業所の抽出方法及び調査の実施方法は、次のとおりです。

 30人以上規模事業所(第一種事業所)の抽出方法は、事業所母集団データベースの年次フレームに基づいて作成した事業所全数リストを抽出のための母集団フレームとし、そこから産業、事業所規模別に標本事業所を無作為に抽出しています。調査の実施方法は、調査事業所から県に調査票を郵送により提出する方式(郵送調査方式)又はオンラインを利用して調査票を提出する方式(オンライン方式)があります。

 5~29人規模事業所(第二種事業所)の抽出方法は、二段抽出法によって抽出しています。第一段は、経済センサスの調査区に基づき設定した毎勤調査区(第二種事業所)を母集団フレームとし、抽出に当たってはこれを5の層に分け各層ごとに、所定の抽出率によって調査区を抽出しています。第二段は、抽出した51調査区について5~29人規模事業所の名簿を作成し、その名簿から産業別に標本事業所を無作為に抽出しています。第二種事業所は、半年ごとに全体の調査事業所の3分の1について交替し、各組は18か月継続するローテーション方式により調査を行っています。調査の実施方法は、調査事業所に統計調査員が訪問して調査票を作成する方式(実地他計方式)又はオンラインを利用して調査票を提出する方式(オンライン方式)があります。

(2)標本の追加指定

第一種事業所は、ほぼ2年または3年間継続して調査する方式をとっていますが、廃止事業所や30人未満へ規模縮小となった事業所の補充を行うため、毎年1月に追加指定を行っています。追加指定事業所は、最新の年次フレームの事業所から抽出して指定しています。

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 4 調査事項・時期

(1)調査事項

  • 主要な生産品の名称または事業の内容
  • 調査期間及び操業日数
  • 企業規模
  • 性別常用労働者数及びパートタイム労働者数並びに常用労働者に係る性別異動状況、出勤日数、所定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給する給与額及び特別に支払われた給与額 
  • 常用労働者に係る超過労働給与額及び特別に支払われた給与の名称別金額
  • パートタイム労働者に係る異動状況、出勤日数、所定内労働時間数、所定外労働時間数、きまって支給する給与額、超過労働給与額及び特別に支払われた給与額
  • 雇用、給与及び労働時間の変動に関する事項

(2)調査時期

毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)

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 5 主要調査事項の定義

(1)現金給与額

 「現金給与」とは、賃金、給与、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に通貨で支払うものをいいます。
 「現金給与総額」とは、所得税、社会保険料、組合費、購買代金等を差し引く以前の現金給与の総額のことであり、「きまって支給する給与」と「特別に支払われた給与」の合計額です。
 「きまって支給する給与(定期給与)」とは、労働協約、団体協約あるいは事業所の就業規則、給与規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される給与のことであって、基本給のほか家族手当、職務手当、「超過労働給与」等を含むものです。
 「所定内給与」とは、「きまって支給する給与」のうち、次の「所定外給与(超過労働給与)」を除いたものです。
 「所定外給与(超過労働給与)」とは、所定の労働時間を超える労働に対して支給される給与や、休日労働、深夜労働に対して支給される給与のことで、残業手当(時間外手当)、早朝出勤手当、休日出勤手当、深夜手当等です。
 「特別に支払われた給与」とは、「現金給与」のうちで「きまって支給する給与」以外のすべてのものをいい、具体的には次のようなものがあります。

  • 労働協約、就業規則等によらないで、一時的又は突発的事由に基づいて労働者に支払われた現金給与
  • 労働協約、就業規則等の定めにより支給された現金給与のうち次に該当するもの
    • a 夏・冬の賞与、期末手当等の一時金
    • b 支給事由の発生が不定期なもの(結婚手当等)
    • c 3か月を超える期間で算定されるもの(6か月分支払われる通勤手当等)
    • 労働協約、就業規則等の改訂によるベースアップ等が行われた場合の差額追給分

(2)実労働時間数

調査期間中に労働者が実際に労働した時間数のことです。休憩時間は、給与支給の有無にかかわらず除かれますが、鉱業における坑内労働者の休憩時間やいわゆる手待ち時間は含めます。本来の職務外として行われる宿日直等の時間は含めません。
 「総実労働時間数」とは、「所定内労働時間数」と「所定外労働時間数」との合計です。
 「所定内労働時間数」とは、労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻との間の実労働時間数のことです。
 「所定外労働時間数」とは、所定内労働時間以外の早出、残業、臨時の呼出し、休日出勤等の実労働時間数のことです。

(3)出勤日数

調査期間中に労働者が業務遂行のため、実際に事業所に出勤した日数のことです。有給であっても事業所に出勤しない日は出勤日にはなりませんが、午前0時から午後12時(翌日午前0時)までの間に1時間でも就業すれば出勤日となります。

(4)常用労働者

 「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者のことです。

期間を定めずに、又は1か月を超える期間を定めて雇われている者
イ 重役、理事などの役員のうち、部長、工場長などのように、常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則等に基づいて毎月給与の支払を受けている者
事業主の家族でその事業所に働いている人のうち、常時勤務して、他の労働者と同じ給与規則等に基づいて毎月給与の支払を受けている者

 「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち、次の「パートタイム労働者」を除いた労働者のことです。
 「パートタイム労働者」とは、「常用労働者」のうち、次のいずれかに該当する労働者のことです。

ア 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
1日の所定労働時間は一般の労働者と同じで、1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者

(5)パートタイム労働者比率

 「パートタイム労働者比率」とは、調査期間末の全常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合を百分率化したものをいいます。

(6)労働異動率

 事業所における雇用の流動状況を示す指標です。
 「入職率」とは、調査期間中に採用、転勤等で入職(同一企業内の事業所間の異動も含まれる。)した常用労働者数(増加労働者数)を前調査期間末の常用労働者数で除して百分率化したものをいいますう。
 「離職率」とは、調査期間中に退職、転勤等で離職(同一企業内の事業所間の異動も含まれる。)した常用労働者数(減少労働者数)を前調査期間末の常用労働者数で除して百分率化したものをいう。

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 6 調査結果の数値

 この調査結果の数値は、調査事業所からの報告をもとにして、本県の規模5人以上のすべての事業所に対応するように復元して算定(推計)したものです。

(1)推計比率

 推計比率は、本月分の推計に用いる前月末母集団労働者数と、本月分の調査事業所の前月末調査労働者数の合計との比率のことで、産業、規模別に次式によって定めます。

推計比率の算定式

前月末推計労働者数は、前月末調査労働者数の合計(e0)に推計比率(r=E/e0)を乗じたものであるから、使用した前月末母集団労働者数(E)と等しくなります。
前月末母集団労働者数(E)として用いる値は、前月分調査の本月末推計労働者数に補正を施したものです。ただし、最新の経済センサス結果が判明したときには、それから作成した値(ベンチマーク(benchmark)という)を前月末母集団労働者数とします。このような推計方法は、リンク・リラティブ法(link-relative method)といわれるものです。

(2)常用労働者数の推計方法

産業別、規模別、性別の「前月末労働者数」、「本月中の増加労働者数」及び「本月中の減少労働者数」は、それぞれ調査事業所の数値の合計値に推計比率を乗じたものです。
調査産業計、規模5人以上計、男女計等の各種労働者数は、それぞれ産業別、規模別、性別に調査事業所の数値の合計値に推計比率を乗じたものについて、産業、規模、性でおのおの集計した値です。
なお、「本月末労働者数」は、上記により算出された各種労働者数をもとに算出します。

(3)現金給与額、労働時間数等の月間1人平均値の推計方法

本調査の結果のうち、産業別、規模別、性別の「きまって支給する給与」、「超過労働給与」、「特別に支払われた給与」、「出勤日数」、「所定内労働時間」、「所定外労働時間」の月間1人平均値は、それぞれ調査事業所の数値の合計値に推計比率を乗じたものを「前月末労働者数」と「本月末労働者数」との平均で除して求めます。

「きまって支給する給与」、「超過労働給与」、「特別に支払われた給与」、「出勤日数」、「所定内労働時間」、「所定外労働時間」の月間1人平均値の算定式

調査産業計、規模5人以上計、男女計等の各種現金給与額、出勤日数、労働時間数の月間1人平均値は、それぞれ産業別、規模別、性別に調査事業所の数値の合計値に推計比率を乗じたものについて、産業、規模、性でおのおの集計した値を「前月末労働者数」と「本月末労働者数」との平均で除して求めます。

調査産業計、規模5人以上計、男女計等の各種現金給与額、出勤日数、労働時間数の月間1人平均値の算定式

なお、「現金給与総額」、「所定内給与」、「総実労働時間」においては、上記により算出された各種現金給与額、労働時間数の月間1人平均値をもとに算出します。

(4)年平均値

常用労働者数の年平均値については、各月ごとにそれぞれ調査事業所の数値の合計値に推計比率を乗じたものを12か月分合計し、12で除して算出したものです(単純平均)。
各種現金給与額、出勤日数、労働時間数の月間1人あたりの年平均値については、各月ごとにそれぞれ調査事業所の数値の合計値に推計比率を乗じたものを12か月分合計し、「前月末労働者数」の12か月分と「本月末労働者数」の12か月分との平均で除して算出したものです(加重平均)。

(5)事業所規模5~29人の集計について

規模5~29人の事業所については、同じ産業、規模区分であっても層別調査区抽出率が異なることから、上記(1)~(4)において、調査事業所の数値の合計値を算出する際には、それぞれ当該事業所ごとの調査票数値にそれぞれの抽出率の逆数を乗じたものに置き換えて合計する方法としています。

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 7 調査結果から作成される指数

 指数は、一定時点(基準時)の水準を100とする各月の賃金、労働時間及び雇用の水準であり、各系列の一定時点の水準をすべて100に揃えることによって、系列間で推移を容易に比較できるようにしたものです。現在は、令和2年の平均値が100となるように指数を作成しています。この指数100に対応する実数値を基準数値としており、各月の実数から指数を作成するときは、実数値を基準数値で除して100を乗じています。

(1)各種指数の算出について

 各月の指数は、実質賃金指数を除き次の式によって算出します。

各月の指数算出式

 各月の指数に対応する調査結果の実数は次のとおりである。
指数と実数の対応表

(2)実質賃金指数について

 実質賃金指数とは、賃金の変動から物価の変動分を除いたものを表す指数であり、賃金の実質的購買力を表すものです。
 現金給与総額ときまって支給する給与について算出しています。
 実質賃金指数は、次の式によって算出します。

実質賃金の算出式

(3)指数の年平均値

 指数の年平均値については、各月の指数を12か月分合計し、12で除して算出したものです(単純平均)。
 なお、実質賃金指数の年平均値は、名目賃金指数の年平均値を消費者物価指数の年平均値で除して100を乗じたものです。

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 8 増減率

 増減率(前年同月比・前年比)は、前年同月又は前年(年平均の場合)からの変化を示すものであり、時系列比較を目的とする指数によって計算を行います。

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お問い合わせ

総務部 統計課 労働学事担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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