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掲載日:2026年3月30日
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この調査は、常用労働者1人以上4人以下の事業所の賃金、労働時間及び雇用の実態を明らかにして、毎月実施されている常用労働者5人以上の事業所に関する「全国調査」及び「地方調査」を補完するとともに、各種の労働施策を円滑に推進していくための基礎資料を提供することを目的とする。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づく16大産業(「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「金融業,保険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、「教育,学習支援業」、「医療,福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業(他に分類されないもの)」(外国公務を除く))
経済センサスの調査区に基づいて設定した毎勤特別調査区内に所在する事業所のうち、アの調査産業に属し、7月末現在(給与締切日の定めのある場合は7月の最終給与締切日)の常用労働者数が1~4人である事業所全部を調査している。
7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在)。ただし、特別に支払われた現金給与額については、調査を実施する年の前年の8月1日から、調査を実施する年の7月31日までの期間。
調査期日(7月31日)現在、当該事業所に在籍している者で、次のいずれかに該当する者をいう。
法人組織の取締役、監査役・理事などの重役・役員、また、工場長、支店長であっても、常時事業所に出勤の上一定の業務に従事し、一般労働者と同じ給与規則又は基準で、毎月給与の算定を受けている場合は、常用労働者に該当する。しかし、社長(取締役社長、理事長)は、上記の条件を備えていても除く。
また、いわゆるパートタイム労働者で上記1,2の条件を満たしている者も常用労働者に含める。
労働契約、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に基づき、毎月きまって現金で支給される給与額(超過勤務手当を含む。)をいい、所得税、各種社会保険料等を差し引く以前の金額である。
一時的又は臨時的に支払われた現金給与額及び3か月を超える期間ごとに支払われた現金給与額をいう。主なものとして、夏季、年末の賞与がこれに該当する。
本項目においては、調査を実施する年の前年の8月1日から、調査を実施する年の7月31日までの1年間分の勤続1年以上の者1人当たり平均を算出している。
労働者が実際に働いた労働時間をいい、7月分について調査している。有給休暇は出勤日に含めないが、1時間でも就業した日は出勤日とする。
労働者が実際に働いた労働時間をいい、休憩時間を含まない。7月中の通常日1日について調査しており、1時間未満の端数については、労働者ごとに30分以上は切上げ、30分未満は切捨てとしている。