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ページ番号:217636
掲載日:2023年11月30日
平成21年4月1日から令和4年6月30日に施行された教員免許更新制により教員免許が失効した方は、以下により再授与申請ができます。
再授与の手続が必要かどうか、まずはいわゆる教員免許更新制の廃止についてのページで御確認いただき、その後にこのページを御覧ください。
※教員免許更新制による期限切れ以外の事由による失効では、このページで御案内する内容と異なります。
お住まいの都道府県教育委員会の教員免許担当課にお問合せください。
教員免許の根拠規定(取得方法)は、免許状ごとに定められています。
失効前の免許状を取得したときと同じ根拠規定(取得方法)で再授与申請を行います。
平成21年4月1日以降に取得・書換・再交付された免許状…表面中ほどに記載があります。
それ以前に取得した免許状…縦型の免許状では表面下部、裏面のある免許状では裏面に記載されていることが多いです。
免許法附則第18項→免許法附則第17項
(学校栄養職員の特例制度による栄養教諭免許状取得)
免許法附則第19項→免許法附則第18項
(幼保特例制度による幼稚園教諭免許状取得 )
申請先や申請方法によっては、提出書類の一部を省略できます。
フローチャート(PDF:103KB)を参照し、御確認ください。
フローチャートで確認の結果、埼玉県教育委員会に申請し、申請書類の軽減がある方は、以下を御覧ください。
埼玉県外では「埼玉県収入証紙」を販売していません。
申請書類を一部省略するために県外から埼玉県教育委員会へ申請する場合は、郵送販売(別ウィンドウで開きます)を利用するか、お近くの郵便局で普通為替証書又は定額小為替証書を購入してください。
(普通為替証書又は定額小為替証書は、手数料欄には貼付しないで提出してください。)
※「埼玉県収入証紙」は令和5年12月末日をもって販売を終了します。
令和6年1月1日以降の手続きにおいて、普通為替証書及び定額小為替証書は使用できませんので、事前に書類を用意する方は申請時期に御注意ください。
申請種別(根拠規定) |
提出を省略できる書類 ③などの番号は、左列リンク先に掲載されている |
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別表第1による申請 | ③卒業(修了)証明書 ④「学力に関する証明書」 ⑦介護等体験特例法に定める体験の証明書 ⑧実務に関する証明書 |
③卒業(修了)証明書 ④「学力に関する証明書」 ⑧実務に関する証明書 |
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別表第2ロによる申請 (保健師免許証による養護教諭免許状の申請) |
③卒業(修了)証明書 ④「学力に関する証明書」 |
別表第2の2による申請 (栄養教諭) |
③卒業(修了)証明書 ④「学力に関する証明書」 |
別表第3による申請 | ⑦実務に関する証明書 |
別表第4による申請 | 省略できる書類はありません。 左記のページに記載の必要書類を提出してください。 |
別表第6による申請 (養護教諭) |
⑦実務に関する証明書 |
別表第6の2による申請 (栄養教諭) |
⑦実務に関する証明書 |
別表第7による申請 | ⑦実務に関する証明書 |
別表第8による申請 | ⑦実務に関する証明書 |
附則第17項による申請 (栄養教諭) |
⑤実務に関する証明書 |
附則第18項による申請 (幼保特例による幼稚園教諭免許状申請) |
⑥実務に関する証明書 |
免許法第16条による申請 |
③認定試験合格証の写し |
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