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掲載日:2023年11月30日
教員免許の再交付
当課へのお電話がつながりにくいことがございます。
教員免許に関してよく御質問がある事項については、教員免許に関するQ&Aとして掲載しています。
まずは教員免許ホームページを御確認ください。
その上で御不明な点につきましてはホームページ下部の「お問い合わせフォーム」からお問合せください。後日、担当者からメールにて回答させていただきます。
御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。
埼玉県教育委員会が授与した教員免許状の再交付の手続です。
申請から新しい免許状の発行までに、通常約1~2か月お時間を頂きます。
- 手続の前に埼玉県から授与された免許状であることを確認してください。(授与された都道府県に申請する必要があります。)
- 「自宅で見付からなくなった」等の理由では、再交付できません。すぐに必要な場合や再交付ができない場合には、授与証明書を申請してください。
- 氏名及び本籍地を変更後、免許状の書換をしていない場合、発行当時の氏名・本籍地での再交付となります。免許状の効力に影響はありません。
現氏名及び本籍地での発行を希望される場合、書換を同時に申請してください。
- 平成21年4月1日から令和4年6月30日までに授与された免許状では、有効期間の満了日が記載されていることがあります。
有効期間の満了の日の記載を更新又は削除するために再交付することはできません。
教員免許状の有効期間については、いわゆる免許更新制の廃止についてを御覧ください。

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電子申請・届出サービスによる申請
手数料をペイジー(Pay-easy)を用いてATMやインターネットバンキングで納付したり、クレジットカードを用いて納付したりすることができます。
埼玉県収入証紙を購入する必要がありませんので、特に埼玉県外にお住まいの方は便利です。
申請内容はオンラインで入力・提出できますので、教育職員免許状再交付願(様式第17)を記入して送付する必要はありません。
電子申請後、再交付理由書と返信用封筒は郵送が必要です。
下記のボタンから申請フォームを開いてください。 手続の流れについては再交付電子申請の手続(PDF:598KB)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
「利用者登録」はしなくても申し込めますが、4件以上の免許状の再交付を行う場合は利用者登録をしてから申請すると便利です。

電子申請や電子納付のQ&Aは、教員免許に関するQ&Aを御覧ください。
郵送による申請
郵送で受け付けています。下記「申請に必要な書類」を次の宛先まで送付してください。
〒330-9301(住所不要) 埼玉県教育局教職員採用課総務・免許担当あて
※封筒の表書きに「教育職員免許状再交付願在中」と朱書きしてください。
来庁による申請
原則は電子申請又は郵便による申請です。
来庁して申請しなければならないやむを得ない事情がある場合は、ページ下部の「お問い合わせフォーム」から御連絡ください。
受付時間はこちらで御確認ください⇒教員免許トップページ
ただし、御来庁いただいても即日発行はしておりません。
令和5年10月2日から、窓口で申請する場合の教員免許手数料について、キャッシュレス決済を開始します。
詳細は出納総務課ホームページ(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
使用可能ブランドは以下のとおりです。
- クレジットカード及びデビットカード(Visa 、Mastercard)
- コード決済(PayPay、au PAY 、楽天ペイ、d 払い)
- 電子マネー(nanaco、WAON、楽天 Edy、Kitaca 、Suica 、PASMO 、TOICA 、manaca 、ICOCA 、SUGOCA 、nimoca 、はやかけん)※PiTaPa はご利用いただけません。
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必要書類
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注意事項
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教育職員免許状再交付願(様式第17)(PDF:115KB)
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- 電子申請・届出サービスによる申請では送付不要です。
- 氏名欄は戸籍どおり記入してください。
- 手数料欄には、埼玉県収入証紙を過不足なく貼付してください。
- 複数の免許状を再交付する場合、枚数分の再交付願と手数料が必要です。
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手数料
(免許状1枚につき埼玉県収入証紙1,100円)
収入印紙は不可
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- 電子申請・届出サービスによる申請で、支払方法に電子納付を選択した場合は送付不要です。
- やむを得ず来庁による申請を行う際に、窓口キャッシュレス決済を行う場合は貼付不要です。
- 県内在住の方は、埼玉県収入証紙を貼付してください。※収入印紙不可
- 埼玉県収入証紙は、県庁第二庁舎地下1階売店、県税事務所、県内の市町村役場(さいたま市以外)及び県内の埼玉りそな銀行で購入できます。埼玉県収入証紙購入場所はこちらで御確認ください。(埼玉県出納総務課のページ左側「収入証紙の販売場所」から確認できます。)
※埼玉県収入証紙は令和5年12月末日をもって販売を終了します。
詳細は出納総務課ホームページ(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
- 県外在住の方は、郵便局で普通為替証書又は定額小為替証書を過不足なく購入してください(手数料欄には貼付しないでください)。
上記埼玉県収入証紙の廃止に伴って、令和6年1月1日以降、普通為替証書及び定額小為替証書の使用ができません。事前に用意している方は申請時期に御注意ください。
- 複数の免許状を再交付する場合、枚数分の再交付願と手数料が必要です。
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再交付理由書(様式第17の2)(PDF:64KB)
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- 理由に応じて下記のものを提出してください。
- 破損・汚損した場合は、破損・汚損した免許状
- 焼失や災害により失った場合は、消防署又は自治体が発行した罹災証明書
- 盗難に遭った場合や紛失した場合は、警察による盗難等届出証明書や遺失届受理証明書(警察署により名称が異なる場合があります。)
証明書が発行されない場合には、届出の受理番号等を記入した再交付理由書(様式第17の2)
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返信用封筒
(490円分の切手を貼付した角2封筒)
※同時に5種類以上の免許状を申請する場合、560円分の切手が必要です。
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※郵送による申請にあたり、必要書類を上記からダウンロード(印刷)ができない場合は、下記を御覧ください。
Q&A:申請書類は、どのようにして入手すればよいですか?
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