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掲載日:2026年10月23日
Q 逢澤圭一郎 議員(自民)
先ほども申し上げましたが、大前提として、県職員と様々な打合せや意見交換といった場合であっても、それが公文書として残され、情報公開請求の対象になっているということを明確にする必要があると考えます。
さらに、今回教育局で発生した案件においては、担当課が作成した公文書に相手方の意を酌んだ発言が記録されていなく、私は正確性が担保されたとは言い難いと考えます。その上で、当該公文書について情報公開請求で開示され、その内容への疑義が生じ、当事者に多大な被害が及んでおります。
今後、このような事案が発生しないよう全庁的なルールの見直しが必要と考えますが、総務部長の御見解をお伺いいたします。
A 三橋亨 総務部長
正確な公文書の作成及び適正な情報の公開は県が事務を進める上での基本と認識しております。
公文書の公開に当たっては、対象となる公文書を所管する課所が開示・不開示を決定いたしますが、原則として文書課に事前協議する制度となっております。
事前協議を受けた文書課は担当課所に対し、情報公開条例に基づき、開示・不開示の具体的な助言を行うとともに、例えば、県と事業者との打ち合わせ記録が開示対象の場合には、相手方である事業者から開示内容に対する意見書の提出をいただくことが可能であることも助言しております。
議員お話の打合せ段階では、打ち合わせ記録に係る公文書の、開示・不開示を明確に伝えることが不可能であることから、各課所が開示・不開示を判断する段階で、意見書提出の機会付与の制度を有効活用し、今回の事案のような相手方との間で疑義が生じることのないよう指導してまいります。
また、県が作成する公文書につきましては、例えば、知事部局では文書管理規則等に基づきまして正確かつ迅速に行うよう定めております。
各課所には文書事務の自己点検を依頼しておりますが、改めて正確な公文書作成の意識を醸成するため、点検項目を見直すとともに、この取組を教育局などに情報提供し、全庁的に適正な文書事務や情報公開が行われるよう努めてまいります。
再Q 逢澤圭一郎 議員(自民)
何かここスピーカーがちょっと壊れているみたいで、行政用語だらけで、なかなか私もよくは分からなかったんですけれども、要するに県職員と様々な打合せや意見交換であっても公文書に残るということ、これ多分皆さん知らないと思うんですよ。それが情報公開請求、今回対象になったということで、これはやっぱり皆さんに知っておいてもらった方がいいと思うんです。
じゃないと、ぽろっと言ったことが後で、何かSNSに載っかっちゃいましたみたいなことになってしまったら、それこそ、そんな事案ばかりが頻発したら困ってしまうので、しっかりとその辺をまずは相手方に伝えておくこと。それから、こういったことが起きないように、今後どういうふうに全庁ルールをするのかという。ちょっとスピーカーのせいもあるかもしれませんけれども、もう一回お答えください。再質問です。
再A 三橋亨 総務部長
議員お話の意見交換や打ち合わせの場で、公文書として残され情報公開請求の対象になることを明確にすることは可能であると考えています。
一方で、一律に明確にした場合には、打ち合わせ記録が広く開示されると誤解を招いたり、県との打ち合わせや相談をためらってしまうケースが出てくる可能性があります。
そのため、一律に明確にすることは困難であると考えていますが、県とのやりとりは公文書として保存し、その公文書は情報公開の対象となるということを、例えば、県の情報公開に関するホームページなどにおいて明確にすることを検討してまいります。