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掲載日:2026年10月23日
Q 逢澤圭一郎 議員(自民)
消防庁通知に基づき、本県では6地域のメディカルコントロール協議会や消防本部において、それぞれ転院搬送実施要領があります。これによると、転院搬送の要件としては、緊急性、専門医療の必要性のほか、医療機関が所有する搬送車、民間の事業者が所有する搬送車、公共交通機関等他の移送手段が活用できないと判断された場合に、消防による救急車が活用できることとなっております。
では、どの程度緊急性、専門性が高い患者の搬送があるのでしょうか。消防救急以外の搬送手段への転換が可能と考えられる事例がどの程度存在するのか、実態を調査する必要があると思いますが、保健医療部長の御所見をお伺いいたします。
A 縄田敬子 保健医療部長
必ずしも緊急走行や医療的ケアの必要がない患者であるにもかかわらず、消防機関に転院搬送を要請されるケースが一部にあるとお話を伺っております。
議員お話のように、転院搬送の実態を把握することは、適切な搬送体制の検討のためには重要であることを考えております。
転院搬送の実態を把握するため、今後、消防機関や医療関係者で構成する県メディカルコントロール協議会において御意見を伺ってまいります。