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掲載日:2026年10月23日
Q 逢澤圭一郎 議員(自民)
患者等搬送事業者とは、消防本部が実施する患者等搬送乗務員適任者講習を受講し、患者等搬送乗務員適任証を取得している乗務員が同乗し、患者の搬送を行う事業者で、民間救急車とも呼ばれています。県内には令和8年6月9日現在、156の認定事業者があり、病院救急車と同様、容体の安定している患者の退院や転院などの利用がなされております。
課題としては、民間救急車の利用は保険適用外であり、利用料の観点から患者は使いづらい状況です。消防救急の負担軽減を本質的に実行していくためには、患者の容体に応じた医師による適切な転院搬送手段の選択がなされるよう、利用料金の補助も視野に入れていくことも必要かと考えますが、保健医療部長の御見解をお伺いいたします。
A 縄田敬子 保健医療部長
議員お話のように、民間救急車による転院搬送は基本的に医療保険の移送費の対象とはなっておりません。
民間救急車などの利用料の患者負担の大きさが理由となって、消防機関に転院搬送を要請しているケースが多いようであれば、議員御提案の利用料金の補助や、医療保険における移送費の適用拡大など、患者負担の軽減が、消防機関への転院搬送の要請を抑制する有効な手立てとなりえます。
一方で、民間救急車による本県の令和7年度の搬送件数は101,541件で、うち転院搬送件数は23,057件でございました。
比較可能な令和6年度実績では、本県の転院搬送における消防救急車に対する民間救急車の割合は、全国5位と上位に位置しておりまして、本県では民間救急車が積極的に活用されているという実態がございます。
さらに、いくつかの医療機関に聞き取りを行いましたところ、介護タクシーなどの利用も含め、転院搬送の多くは、消防救急車以外の搬送手段によって行われていると伺っております。
そのため、御提案の患者負担の軽減の施策化の検討に当たっては、医療機関が消防機関に転院搬送を要請する理由が患者負担への配慮のためなのか、慎重に見極める必要があると考えております。
消防機関に転院搬送を要請する理由などにつきましては、県メディカルコントロール協議会の場で医療機関、消防機関双方から幅広く御意見を伺い、必要な対策を検討していまいります。