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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(逢澤圭一郎議員)

公文書の正確性の担保について-埼玉県教育委員会が開示した公文書の正確性について

Q 逢澤圭一郎 議員(自民)

公文書とは、公務のために作り、組織として保管している記録全般のことをいい、議事録署名人が必要なものから意見交換記録のようなものまで、多岐にわたるものです。
そもそも議事録署名人が必要なものでしたら、情報公開請求があった場合、開示しなければならないことは理解できるところですが、県職員と様々な打合せや意見交換といった場合であっても、それが公文書として残され、情報公開請求の対象になっているということを知っている方は少数かと思われます。これは明確にする必要があると考えます。
また、公文書として残るものであれば、県職員も、解釈の違いというものが生じないよう相手の意をしっかりとくみ取り、対応しなければならないことを申し添えて、以下質問をさせていただきます。
まず、(1)として、埼玉県教育委員会が開示した公文書の正確性についてです。
本年2月に、20歳未満喫煙防止キャンペーンについて、たばこの販売促進活動に当たると主張する新聞記事が報道されました。記事には、キャンペーンを主催した埼玉県たばこ商業協同組合連合会の担当者の発言とされる内容が記載されておりましたが、これは県教育委員会が情報公開請求に基づき開示した公文書から引用されたものでした。
しかしながら、県教委の記録が、たばこ商組合の言わんとする発言趣旨の正反対、事実とは異なる内容であるとして、県教委に修正の対応を求めています。県教委は、開示した公文書の修正に応じておりませんが、相手方の確認もない中、記録を作成した職員2名による確認だけで正確性が担保されると考えているのでしょうか。教育長の御見解をお伺いいたします。

A 石川薫 教育長

県では、事案の処理に当たっては、軽易な場合を除き、処理と同時に又は処理後速やかに文書等を作成することとされています。
また、打合せ等には原則として複数の職員で対応し内容を確認することで、公文書の正確性の確保を図っています。
御指摘の公文書も、事案後、打合せ時のメモを基に速やかに作成されており、対応した2名の職員が内容を確認していることから、正確性は担保されていると考えております。

再Q 逢澤圭一郎 議員(自民)

文字に書いてみたら、その文字、言葉、これは相手方に伝わるように言わなきゃいけないのもそうかもしれないですけれども、相手が言いたいことをどういうふうに聞き取るかということも大事だと私、先ほど知事にも聞かせていただきましたし、そういうところが本当にコミュニケーション能力だと思うんです。
この20歳未満の喫煙防止を呼び掛けるイベントは、20歳未満の者の喫煙の禁止に関する法律、これを基に、たばこ販売事業者が社会的責任として関係団体とともに長年行われてきたもので、決して販売促進活動ではないと、こういう思いと真逆の報道がなされて、これはもう名誉に関わることでもあると思うんです。
改めて、この件に関しては事実関係を検証して、必要な訂正も考えなければならないと私は考えておりますけれども、再度、教育長に伺います。

再A 石川薫 教育長

記載されている内容が事実と異なっていることが客観的に明らかな場合、公文書は修正しなければならないものと考えております。
議員ご指摘の公文書については、当時対応した2名の職員に聞き取りを行った結果、当該職員が打合せ時のメモを基に、速やかに作成したことを把握しております。
現時点では、事実と異なる内容であることが客観的には確認できないことから、公文書を修正することは考えておりません。
一方、県に対して訂正を求める文書については、御指摘の公文書と併せて保管することにより、相手方の見解も確認できる状態にしております。

再々Q 逢澤圭一郎 議員(自民)

修正はしないということの一点張りでございますけれども、そもそもこの情報公開請求があったことを相手方の担当者に一切知らせていないと、そういった中で開示したこと自体がどうなんでしょうか。当事者に確認をしていれば、こんな状況にはならなかったと思うんですけれども、御答弁を求めます。

再々A 石川薫 教育長

御指摘の公文書に関して、埼玉県情報公開条例では「意見書を提出する機会を与えることができる」とされております。
意見書の提出の機会を与えることは必須ではございませんが、相手方の見解と相違が生じていることについては重く受け止めており、打合せの記録が開示請求を受けたことを知らせることや、開示についての意見を求めるなど、丁寧な対応が必要であったと考えております。
今後、公文書の開示を行う際は、条例に基づき、より丁寧に対応してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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