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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小川寿士議員)

孤独・孤立対策について-住宅ソーシャルワーカー事業について

Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)

今、貸す側が安心して貸せる環境の整備についてお答えを頂きました。そして、やはり借りる側への伴走型の支援が必要不可欠と思います。
その中で、県が実施している住宅ソーシャルワーカー事業については、私は、委託したソーシャルワーカーによって、年齢、障害の程度、生活能力等を踏まえ、民間アパートなどへの入居を支援するという内容で、極めて重要な制度だと思います。
しかし、この制度については生活保護受給者に限定をされています。ただ、このニーズとしては、生活保護受給者だけではなくて、現実に家族と同居していたり入院していたりする中で、生活保護の受給者ではない方々の住居探しもニーズがあります。こういう人たちには、今この事業が使えないことになっておりますけれども、ここを県の事業については、住宅確保要配慮者に是非拡大すべきと考えますが、福祉部長の見解を伺います。

A 岸田正寿 福祉部長

住宅ソーシャルワーカー事業は、生活保護受給者で、高齢、障害、疾病、社会的孤立など複合的な課題を抱え、住宅の確保が困難な方を対象とし、不動産業者への同行や保証人・緊急連絡先の確保、引っ越し業者との調整など、新たな住居の確保に伴う様々な支援をきめ細かく行っております。
この事業は国の補助事業に基づいて実施しておりまして、国の補助要綱により支援対象者は生活保護受給者とされております。
生活保護受給者でない住宅確保要配慮者については、生活困窮者自立支援相談窓口や、障害者であれば相談支援事業所など、相談者の状況により専門性のある相談支援機関を案内することにより、適切な支援につながるものと考えております。

再Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)

この事業については、埼玉県は町村部分に対して行っていると承知をしておりますけれども、そのほか埼玉県内では、さいたま市、戸田市、東松山市、秩父市などが実施をされておりまして、いろいろ調べてみますと、今おっしゃったように、例えば生活困窮者自立支援事業などうまく組み合わせることで、そこで同じ事業の中で、生活保護を受給している人とそうでない人もうまくその対象にしている自治体もございます。是非、県がそこはリーダーシップを持っていただいてこの対象範囲を拡大して、住宅が確保できない人たちにも対象とすべきだと考えますが、改めて御答弁をお願いします。

再A 岸田正寿 福祉部長

生活保護に関するこの住宅ソーシャルワーカー事業と他制度等を、うまく組み合わせて効果的な取り組みを進めている市町村もありますので、そういった取り組みを各市町村に広げていくように研修会などを通じて、周知をしてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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