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掲載日:2026年10月23日
Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)
孤独・孤立は、誰でも起こり得る問題であり、生活困窮、障害、ひきこもり、家族関係の希薄化など、複数の課題が複雑に絡み合っている場合がございます。私は、その中でも特に重要なのが住まいの確保であると考えます。
住まいを失えば、地域とのつながりを失い、必要な福祉サービスや医療にもつながりにくくなります。特に障害のある方については、グループホームだけではなく、本人が希望する地域で一般の賃貸住宅に暮らすという選択肢も保障されるべきだと考えます。
しかし、現場からは非常に深刻な声を聞いています。例えばさいたま市において、親と同居する精神障害者が民間賃貸住宅を探して自立したいと、自立に向けた支援を市に求めた場合に、まず市の担当者から言われるのは、その自立のために必要な住居の確保については自分で探してくださいというふうに言われます。しかし、実際に借りることのできる物件を見つけることは本当に極めて困難です。
そうした方々へ支援制度として、県が指定する居住支援法人の制度がございます。事前に担当課の方に、この居住支援法人の支援に関する実績について問合せをさせていただきましたが、県として指定はしているが、その実績は把握していないということの回答がまいりました。
私、この指定法人のうち、障害者を対象としている幾つかの法人さんに直接伺い、また電話で問合せをさせていただきましたが、どの法人さんにおいても同様に、障害者、その中でも精神障害者の方が借りられる物件は極めて少ないということでありました。こうした実情についてどのように御認識なさっているのか、都市整備部長の見解を伺います。
A 中村克 都市整備部長
障害者といった属性を理由に、住まい探しが困難となることや他の入居者・近隣住民との協調性に対する大家の不安が示されており、これらの解消に取り組む必要があると認識しております。
居住支援法人は、住宅セーフティネット法に基づき、事業年度ごとに事業報告を行う必要がございますが、法令には、報告する項目として支援実績が定められておらず、その全数までは把握できていません。
しかし、支援実績は、住宅セーフティネットの充実を図るために、重要な事項であることから、今後、居住支援法人の支援状況や課題等の把握に努めてまいります。
また、県では、障害者などの属性を理由に入居を拒まない「セーフティネット住宅」の登録を促進しています。令和8年8月末現在で、全国で2番目となる57,552戸が登録されており、この取組は着実に進んできているものと認識しております。
登録した住宅は高い入居率となっており、引き続き多くの大家に御理解と御協力をいただき、セーフティネット住宅の登録を増やしてまいります。