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掲載日:2026年10月23日
Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)
同法第12条には、「適切な教育支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)」「個別の指導に関する計画の作成の推進、いじめの防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うこと」など、「必要な措置を講ずるものとする」という旨が規定をされております。
この支援体制の整備の一環として、県立高校の生徒についても、通学における支援体制の整備については、教育委員会との連携の下、知事部局としても必要な措置を講じる必要があると考えます。知事の見解を伺います。
A 大野元裕 知事
高次脳機能障害者支援法により、国及び地方公共団体は、高次脳機能障害を有する児童生徒等に対し、その特性に応じた適切な教育的支援や支援体制の整備を行うこととされております。
県といたしましては、この趣旨を踏まえ、教育、福祉、医療の関係機関が連携し、児童生徒の状況に応じた教育的支援の充実を図る必要があると考えております。
高次脳機能障害児の通学に関する支援といたしましては、親の病気などにより一時的に通学が困難な場合に、障害者総合支援法に基づく移動支援としてヘルパーが同行することが可能となっています。
一部の市町村では、この制度を活用して通学支援を行っているところもございますので、市町村を通じて自立支援協議会などの会議において情報共有をしたいと思います。
他方、厚生労働省の告示により、「通年かつ長期にわたる外出」は対象外とされており、一般的な通学には利用できない取扱いとなっています。
このため県では、国に対し、障害福祉サービスの支援対象の範囲を障害児者の生活の実態に即したものに拡大するよう要望しているところでございます。
また、高次脳機能障害者支援法では、県は高次脳機能障害者支援地域協議会を設置するよう努めることとされ、医療、保健、福祉のみならず、教育も含めた関係機関で構成することが規定をされています。
県としては高次脳機能障害者支援地域協議会を設置をし、高次脳機能障害を有する児童生徒等に対し、通学を含めた教育的支援に課題等がある場合には、こうした場を積極的に活用し、福祉と教育が連携した事例を基に、合理的配慮の提供や個別指導計画の作成等について協議をしてまいりたいと考えます。