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掲載日:2026年10月23日
Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)
ストーカー行為により、女性が殺害される痛ましい事件が発生するなど、深刻な状況が続いています。本県におきましても、残念ながらストーカー事案の認知件数は、本年8月現在で575件となり、昨年同月比で96件も増加をしています。こうした卑劣なストーカー行為を未然に防ぎ、被害者の安全を確保するための方策が強く求められています。
政府においては、本年7月28日の犯罪対策閣僚会議において、ストーカー被害防止を含む緊急対策が取りまとめられました。政府の動向は注視しつつも、本県として、現行法の範囲で可能な対策については積極的に推進すべきと考えます。
その対策の一つとして、加害者に対し精神科治療の受診を働き掛ける取組がございます。この取組は、政府の検討項目にも盛り込まれておりますが、現行法では受診は任意であります。さらに、本県では医療費が自己負担となっています。その結果、令和7年中、加害者159人に対して、医療につながったのは僅か4人にとどまっています。有識者の見解では、加害者に対する精神医学的・心理的アプローチは、加害行為の抑止に効果的であるというふうに言われており、ストーカー行為の未然防止のためには、加害対策として、治療、カウンセリングの受診率を向上させる取組が必要であると考えます。
他自治体の警察の取組を見ますと、例えば京都府警では、治療費等の費用を公費で負担をしておりますし、また警視庁では本年6月、公認心理師の団体と連携し、従来は警察職員が行っていた加害者への働き掛けを公認心理師が担う取組を開始したというふうにされております。
本県としても、ストーカー行為を未然に防ぐため、こうした他自治体の取組を参考に対策強化を図るべきと考えます。今後の具体的な対策について、県警本部長の見解を伺います。
A 小澤孝文 警察本部長
県警察では、ストーカー加害者に対する再発防止対策の一環として、平成30年7月17日に、一般社団法人埼玉県精神科病院協会、一般社団法人埼玉精神神経科診療所協会、埼玉県立精神医療センターと「ストーカー加害者に対する精神科治療等に関する覚書」を締結し、加害者に対し、これら医療機関への受診の働き掛けを行っております。
しかし、本制度は、加害者の同意に基づくものであり、また、その受診費用について、加害者本人が負担するものであるなどの要因から、医療機関を受診するケースが少ないことが課題となっております。
議員ご指摘のとおり、加害者の精神科医療の受診により、ストーカー被害の防止に寄与することが期待されることから、加害者の受診率を向上させる取組が重要であると考えております。
現在、国において、ストーカー対策のより一層の強化を図る動向があることを注視しつつ、県警察では、ストーカー加害者に対する治療費の公費負担も視野に、更なるストーカー対策の充実を検討してまいります。