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掲載日:2026年10月23日
Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)
同法第12条は、国及び地方公共団体は、高次脳機能障害児童生徒等が十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り高次脳機能障害児童生徒等ではない者と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成、いじめの防止等のための対策、その他支援体制の整備を行うことと規定をされております。
この規定は、通学支援も含め、地方公共団体が必要な支援を講ずるべきことが求められていると私は理解をいたします。県立高校に在籍する高次脳機能障害のある生徒に対して通学支援を行うことについて、教育長の見解を伺います。
A 石川薫 教育長
高次脳機能障害のある生徒が、高校において安心して学びを継続できるよう環境を整えていくことは、重要であると考えております。
県立高校においては、生徒の状況や特性、心身の発達の段階等に応じた適切な指導を行うことや、校内における移動介助を行う生活介助支援員を配置するなど、校内支援体制の整備に取り組んでいるところです。
また、通学に係る課題にも配慮しつつ、生徒が安心して学べる環境を確保するため、学校と福祉関係機関が適切に連携していくことが重要であると考えております。
生徒の状況に応じた校内の環境整備を進めるとともに、必要に応じて各学校が主体的にケース会議等を実施し、市町村や福祉関係機関と情報を共有する場を設けるなど、生徒にとって必要な福祉制度へ円滑につなぎ、通学も含めて、安心して学べる環境づくりに努めてまいります。
再Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)
これまで教育委員会の方がおっしゃっていたのは、学校の中については、できる限り生徒さんが困らないように配慮いたしますということはおっしゃっていただくんですが、学校に来るまで、そして学校から自宅に帰るまでは、もう自力でやっていただくしかないんですということをこれまではおっしゃっておられましたが、今の教育長の御答弁では、さらに一歩踏み込んでいただいて、学校が主体となって各市町村の福祉部局等々と連携をして、そうした通学の問題についても取り組んでいくという理解をさせていただきました。これは大きく前進したというふうに受け止めます。
是非、この事案だけではなく、同じような状況にある生徒さんが十数人、県立高校にはいらっしゃるというふうに聞いておりますし、また今後、このような高次脳機能障害を持つ生徒さんが入学してくることが考えられます。是非、そのような取組について、教育委員会として確立化させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
再A 石川薫 教育長
学校や教育委員会におきましては、法に定める教育的支援として、合理的配慮の提供や校内における環境整備などの教育機会の確保を担っているところでございます。
自宅から学校までの移動や通学に対する直接的な支援につきましては、原則として福祉施策をはじめとする関係制度の枠組みにおいて対応されるものと認識しております。
県教育委員会といたしましては、ケース会議などを通じて関係諸機関と密に情報を共有し、利用可能な福祉サービスへ円滑につなぐことで、生徒の通学や学びを支援してまいります。