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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小川寿士議員)

高次脳機能障害者支援法の施行を踏まえた対応について-同法第12条「教育的支援」について-高次脳機能障害のある生徒の通学について

Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)

埼玉県立高校1年生の高次脳機能障害のある女子生徒さんとそのお母様から、次のような要望が寄せられております。
この生徒さんは、中学1年生のときに交通事故に遭い、2週間の意識不明、脳が腫れ、瞳孔が開き、脳梗塞を発症し、開頭手術など半年間の壮絶な入院を経て、そして中学に復学し、今年の春、県立高校に入学をされました。現在は、歩行が困難で車椅子を使用しておられますけれども、そのため1人で通学することができません。親が送り迎えをしておりますが、親が送り迎えできない日は登校することができておりません。特別支援学校の生徒と同様に、通学支援制度を実施してほしいとの切実な願いであります。
このように、障害によって自分の力だけでは通学できない県立高校生のうち、さいたま市や草加市など、移動支援事業でガイドヘルパーなどの利用ができる自治体がある一方で、多くの自治体においては、移動支援事業は通学には利用できないということになっております。つまりは、県立高校に通学する高次脳機能障害のある生徒の中でも、居住地の違いによって通学支援が受けられたり受けられなかったりするという実情について、教育長はどのようにお考えでしょうか、教育長の見解を伺います。

A 石川薫 教育長

議員お尋ねの、障害により自力で通学が困難な生徒に対する通学支援につきましては、生徒が安心して学び続けるうえで重要であると認識しております。
現在、障害者総合支援法に基づく移動支援事業は市町村が実施主体となっており、その対象範囲や運用については、国が示す見解の範囲内で各市町村の判断に委ねられております。
そのため、議員御指摘のとおり、一部の市町村では、通学時に一定の条件の下、一時的に移動支援を利用できる一方、利用対象としていない市町村もございます。
県教育委員会としては、まずは個々の生徒の状況を丁寧に把握し、市町村や福祉機関と連携しながら必要な支援につなげていくとともに、関係部局との情報共有を図りながら、障害のある生徒が学びを継続できる環境づくりに努めてまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

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