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掲載日:2026年10月23日

令和8年9月定例会 一般質問 質疑質問・答弁全文(小川寿士議員)

孤独・孤立対策について-民間賃貸住宅のセーフティネット化について

Q 小川寿士 議員(民主フォーラム)

住宅確保要配慮者が賃貸住宅を借りられない背景には、今御答弁にもございましたけれども、家主側の不安がございます。今回、私が聞き取り調査をした中でも、やはり家賃保証会社の審査が通らない、その審査が通らないと、なかなか貸してくれる大家さんはいないというお話をお聞きいたしました。
本年3月18日、埼玉県住宅政策懇話会における御議論の中でも、宇佐見委員が次のように発言をされています。民間の賃貸住宅をセーフティネット化している中で、大家が不安であるというデータがあるため、貸せる環境を整えるということが必要になる。例として、見守りサービスとの連携、あるいは事故発生時の連絡先の確保、リスクを保証、居住サポート住宅に登録した際の補助や税制優遇等が挙げられるというふうに発言をされていらっしゃいます。そのようなメリットがなければ、貸す側の拡大はなかなか難しいのではないかという発言がございました。
正に、貸せる環境を整えることが急務であると考えますが、都市整備部長の見解を伺います。

A 中村克 都市整備部長

住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進には、入居制限の理由や大家などが求める居住支援策を考慮した取組を講じるなど、大家の不安解消につながる「貸せる環境」を整えることが重要であると認識してございます。
国の調査によると、大家等が求める障害者のいる世帯に対する居住支援策は、「見守りや生活支援」「入居トラブルの相談対応」、「家賃債務保証の情報提供」などが挙げられています。
これらを踏まえた取組として、例えば、住宅セーフティネット法に入居中の見守りなどを行う居住支援法人制度が創設をされています。
県としては、この居住支援法人の指定を推進しており、令和8年8月末現在、32法人を指定してございます。
加えて、これらの居住支援法人を構成員とする連絡会を設け、法人間の連携強化や情報共有を図る場を提供するなど活動の充実を支援しています。
また、家賃保証の面からは、保証人を必要としないことや保証料を不当に高くしないことなど、住宅確保要配慮者が利用しやすい制度としている家賃債務保証事業者を、国が認定する制度が始まっております。
このように「貸せる環境」は着実に整えられつつありますが、これらの情報を大家側にしっかりとお伝えすることも重要だと考えてございます。
今後も引き続き大家等の御理解と御協力が得られるよう会議など様々な機会を捉え、丁寧に情報を発信してまいります。

 

  • 上記質問・答弁は速報版です。
  • 上記質問・答弁は、一問一答形式でご覧いただけるように編集しているため、正式な会議録とは若干異なります。
  • 氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字がある場合、第1・第2水準の漢字で表記しています。 

お問い合わせ

議会事務局 政策調査課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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