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掲載日:2026年7月10日
Q 杉田茂実 議員(自民)
県内93の土地改良区は、それぞれの地域の歴史と水利事情を背負ってきましたが、今後、地域によっては連携や広域化、場合によっては合併の議論も避けて通れないものと認識しております。ただし、合併そのものが目的なのではなく、重要なのは水利施設の持続性の確保、その1点です。
県は土地改良区の将来的な維持運営についてどのような方向性を描いているのか、農林部長の御所見をお伺いいたします。
A 竹詰一 農林部長
令和7年の土地改良法改正では、土地改良区の運営基盤の強化と地域の農業生産基盤の保全のため、新たに「連携管理保全計画」の策定が盛り込まれました。
本計画は、土地改良区の財務状況の分析を行い、関係市町村や水利組合などと連携して、施設の維持管理の方向性を定めるものです。
この計画策定を通じて、関係者と協働した施設保全の体制を確立することができ、計画に基づく取組を進めることで土地改良区の運営の効率化を実現することができます。
また、隣接する複数の土地改良区が一体となって計画を策定することも可能であり、計画策定の過程で合併の議論が進展する可能性も考えられます。
現在、6つの土地改良区で計画の策定が進められており、このうち、2つの土地改良区では合併を視野に検討が行われています。
さらに、令和9年度は、新たに13の土地改良区で計画の策定に着手する予定です。
県では、土地改良区を対象とした研修会など様々な機会をとらえて、計画の策定を働きかけており、個別の相談にもきめ細やかに対応しています。
今後とも、これらの取組を通じて、連携管理保全計画が策定されるよう支援し、土地改良区の運営基盤の強化と安定化に努めてまいります。