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掲載日:2025年10月15日
総務県民生活委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。
本委員会に付託されました案件は、議案3件であります。
以下、これらの議案に関して行われた主な論議について申し上げます。
まず、第107号議案について、「超過課税の対象法人数は何社あるのか。また、資本金等が1億円超の法人と1億円以下で法人税額が1,000万円超の法人の内訳はどうか。さらに、1社当たりの平均税額及び上位の税額は幾らか」との質疑に対し、「令和6年度実績では、法人県民税の申告法人数全体約160,000社のうち、超過課税の対象法人数は約12,000社で、7.5%を占めている。また、資本金等が1億円超の法人は約2,700社、資本金等が1億円以下で法人税額が1,000万円超の法人は約9,600社である。さらに、1社当たりの平均税額は約37万円、最も上位の税額は約1億2,000万円であるが、対象法人の半数が税額10万円以下である」との答弁がありました。
また、「超過課税を廃止し、企業誘致のインセンティブにできないか」との質疑に対し、「税率が他県よりも低いことは、進出への一つのファクターになり得ると考えられるが、経済産業省の調査によると、企業が立地先を選択する上で重要視するのは、税負担の軽減など自治体からの助成だけでなく、立地条件や人材確保など様々な要素がある。また、税率を引き下げると、その分の歳入確保ができなくなり、行政需要への迅速かつ的確な対応が困難になるため、これらを総合的に勘案し、確実な税収確保につながる超過課税の延長をお願いするものである」との答弁がありました。
次に、第110号議案について、「工事の変更理由として、賃金及び物価の上昇に伴う規定の適用とあるが、インフレスライド条項を適用する理由は何か。また、工期が1年以上残っているが、今後も物価上昇等の情勢が続いた場合、再度条項の適用は可能なのか」との質疑に対し、「条項の適用条件は、工期が2か月以上残っていること及び発注者側の積算で変動前後の残工事金額の差額が、変動前残工事金額の1%を超えていることであり、これらの条件が満たされているため、条項を適用するものである。また、同一の工事契約で再度条項を適用することも可能である。上昇傾向にある資材価格や労務単価の動向に注視しつつ、本工事に限らず、施工者からの各種条項の請求があった場合には、速やかに対応していく」との答弁がありました。
このほか、第111号議案についても活発な論議がなされました。
以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案3件について採決いたしましたところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、当面する行政課題として、県民生活部から「消費者被害対策の推進について」及び「スポーツ科学拠点施設整備運営事業について」の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。
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