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掲載日:2025年10月22日
Q 安藤友貴 議員(公明)
事例を御紹介いたします。このお話は、地活の皆様でまとめていただいたもので、了承を得ています。
例えば、身寄りのない方への居場所づくりや交流の提供、医療機関への同行、手帳や年金の住所変更、口座変更の支援など、生活に直結する支援が行われています。また、就労移行支援や就労中の方が日中活動の場として利用することも多く、悩みを聞くことで心の支えとなり、就労への橋渡しの役割も果たしています。生活介護や就労継続支援とは異なるニーズに応え、就労への橋渡しを行うことが地活の大きな役割です。
質問いたします。法定サービスに移行しないセンターに対しても、県として引き続き支援を継続すべきではないでしょうか。福祉部長、お答えください。
A 岸田正寿 福祉部長
地域活動支援センターの運営に関する財源は、実施主体である市町村に地方交付税で措置されており、これにより地域の実情に応じ、創意工夫した柔軟な運営をしていただくことが基本となります。
さらに、国が定める「地域活動支援センター機能強化事業」として、職員を手厚く配置し、就労が困難な障害者への訓練などを実施する場合には、国と県による補助金が市町村に交付されます。
障害福祉サービスに移行しない地域活動支援センターに対して、県として引き続き必要な予算の確保に努めるとともに、こうした補助事業を有効に活用してセンターとしての機能強化と安定的な運営が図られるよう、情報提供や助言などの支援をしてまいります。
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